事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)187 |
| 判決日 | 2024-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、次のとおり原判決を補正し、後記3の とおり控訴理由を追加し、後記4のとおり附帯控訴理由を追加するほか、原判 決「事実及び理由」第2の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用す る。 (原判決の補正) ⑴ 2頁24行目の「被告A」から次行目の「務めていた」までを「控訴人A が総裁であり、控訴人Bが会長であった」と改める。 ⑵ 4頁4行目の「相まって」を「背景として」と、7行目の「E會に」を「E 會において、同會に」と、13行目の「本件犯行を行った」を「本件犯行が 行われた」と、18行目の「任務」を「役割」と各改める。 - 2 - ⑶ 9頁15行目の「その」の次に「主張の」を加え、16行目の「被害者」 を削る。 3 控訴理由 ⑴ 本件犯行は、威力利用資金獲得行為に該当しない。 被害者は、平成23年まで、E會にみかじめ料を支払う建設業界側の窓口 を務め、みかじめ料の支払を拒んでいなかった。このため、本件犯行は、E 會が建設業界からみかじめ料等の利権を得続けるためのものではない。 ⑵ 控訴人Aは、暴対法31条の2の「代表者等」に該当しない。 E會の「代表者等」は、会長及び執行部の構成員であり、総裁は隠居後の 名誉職にすぎない。控訴人Aは、平成23年11月当時、総裁にすぎず、執 行部の構成員でもなかった。控訴人Aは、會の行事等での序列が1位であっ たが、儀礼的なものにすぎない。 ⑶ 被害者の慰謝料は、不法行為による死亡事案の相場に照らして、2000 万円から2500万円程度とすべきである。 ⑷ 被控訴人らは、平成29年2月9日又は同年3月31日に本件犯行の損害 及び加害者を知ったので、その3年後に消滅時効が完成している。 被害者は、平成23年当時、建設業界の幹部として暴力団排除運動に関与 していたところ、同年11月に射殺されたこと、E會の組員らは、平成29 年2月9日に本件犯行の犯人として起訴され、これらの経緯について報道等 がされたことを総合すれば、被控訴人らは、同日か遅くとも同年3月31日 には、本件犯行がE會の威力利用資金獲得行為に該当することをも知ったと いえる。 ⑸ 本件債権譲渡は、被控訴人らに訴訟行為をさせることを主たる目的とした 信託に該当するので、無効である。 被害者の死亡から本件債権譲渡までは約10年が経過しているのに対し、 本件債権譲渡から本件提訴までは1か月しか経過していない。 - 3 - 4 附帯控訴理由 ⑴ 被害者の慰謝料は、交通事故の死亡事案の相場でも2500万円から30 00万円とされていることに照らせば、6000万円を下らない。 ⑵ 弁護士費用は、被控訴人らが特定危険指定暴力団のトップらを相手に提訴 するため複数の弁護士に依頼せざるを得なかったことに照らせば、慰謝料の 2割に相当する1200万円とすべきである
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 本件各附帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 控訴人らは、被控訴人1に対し、連帯して1925万円及び これに対する平成23年11月26日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 ⑵ 控訴人らは、被控訴人2に対し、連帯して1925万円及び これに対する平成23年11月26日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 ⑶ 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを20分し、その9を被控 訴人らの負担とし、その余を控訴人らの連帯負担とする。 4 この判決は、第2項⑴及び⑵に限り、仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。