審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10155
判決日2016-10-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 キッコーマン株式会社/被告 花王株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性判断及びサポート要件判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成16年4月19日に出願され(特願2004-122603号。優
先権主張:平成15年5月12日(本件優先日),日本),平成21年7月10日に
特許権の設定登録がなされた特許(本件特許。特許第4340581号。発明の名
称「減塩醤油類」)の特許権者である(甲69)。
原告は,平成25年6月27日,本件特許について無効審判請求をしたところ(無
効2013-800113号),特許庁は,平成26年5月19日,「本件審判の請
求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,同審決謄
本は,同月29日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。別件
無効審判請求事件(無効2010-800228号)における手続でなされた平成
23年3月4日付け訂正請求(本件訂正。甲14)後のもの。本件訂正は,平成2
4年6月6日に言い渡された当庁平成23年(行ケ)10254号事件判決の確定
によって,既に確定した。)の要旨は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応
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じて,例えば「本件発明1」などと表記する。また,本件訂正後の本件特許の明細
書及び図面(甲14)を「本件明細書」という。)。
【請求項1】
食塩濃度7~9w/w%,カリウム濃度1~3.7w/w%,窒素濃度1.9~
2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44~1.62である
減塩醤油。
【請求項2】
塩化カリウム濃度が2~7w/w%である請求項1記載の減塩醤油。
【請求項3】
窒素濃度が1.9~2.2w/v%である請求項1又は2記載の減塩醤油。
【請求項4】
更に,核酸系調味料,アミノ酸系調味料,有機酸塩系調味料及び酸味料から選ば
れる1又は2以上の添加剤を含有する請求項1~3のいずれか1項記載の減塩醤油。
【請求項5】
濃縮及び脱塩により窒素濃度を1.9~2.2w/v%としたものである請求項
1~4のいずれか1項記載の減塩醤油。
3 審決の理由の要旨
審決は,本件発明につき,進歩性を認めるとともに,サポート要件違反はないと
判断した。
(1) 原告の主張した無効理由
ア 進歩性欠如
本件発明は,甲1ないし3に記載された発明(甲1発明ないし甲3発明)に基づ
いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項
により特許を受けることができない。
甲1:特公昭62-39978号公報
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甲2:特開昭59-55165号公報
甲3:特公昭62-62143号公報
イ サポート要件違反
食塩濃度が9w/w%未満の場合について,本件明細書の発明の詳細な説明は,
本件発明1が課題を解決できることを当業者が

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-800113号事件について平成26年5月19日
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にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。