事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10155 |
| 判決日 | 2016-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 キッコーマン株式会社/被告 花王株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性判断及びサポート要件判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成16年4月19日に出願され(特願2004-122603号。優 先権主張:平成15年5月12日(本件優先日),日本),平成21年7月10日に 特許権の設定登録がなされた特許(本件特許。特許第4340581号。発明の名 称「減塩醤油類」)の特許権者である(甲69)。 原告は,平成25年6月27日,本件特許について無効審判請求をしたところ(無 効2013-800113号),特許庁は,平成26年5月19日,「本件審判の請 求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,同審決謄 本は,同月29日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。別件 無効審判請求事件(無効2010-800228号)における手続でなされた平成 23年3月4日付け訂正請求(本件訂正。甲14)後のもの。本件訂正は,平成2 4年6月6日に言い渡された当庁平成23年(行ケ)10254号事件判決の確定 によって,既に確定した。)の要旨は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応 - 2 - じて,例えば「本件発明1」などと表記する。また,本件訂正後の本件特許の明細 書及び図面(甲14)を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 食塩濃度7~9w/w%,カリウム濃度1~3.7w/w%,窒素濃度1.9~ 2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44~1.62である 減塩醤油。 【請求項2】 塩化カリウム濃度が2~7w/w%である請求項1記載の減塩醤油。 【請求項3】 窒素濃度が1.9~2.2w/v%である請求項1又は2記載の減塩醤油。 【請求項4】 更に,核酸系調味料,アミノ酸系調味料,有機酸塩系調味料及び酸味料から選ば れる1又は2以上の添加剤を含有する請求項1~3のいずれか1項記載の減塩醤油。 【請求項5】 濃縮及び脱塩により窒素濃度を1.9~2.2w/v%としたものである請求項 1~4のいずれか1項記載の減塩醤油。 3 審決の理由の要旨 審決は,本件発明につき,進歩性を認めるとともに,サポート要件違反はないと 判断した。 (1) 原告の主張した無効理由 ア 進歩性欠如 本件発明は,甲1ないし3に記載された発明(甲1発明ないし甲3発明)に基づ いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項 により特許を受けることができない。 甲1:特公昭62-39978号公報 - 3 - 甲2:特開昭59-55165号公報 甲3:特公昭62-62143号公報 イ サポート要件違反 食塩濃度が9w/w%未満の場合について,本件明細書の発明の詳細な説明は, 本件発明1が課題を解決できることを当業者が
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-800113号事件について平成26年5月19日 - 1 - にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。