事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10041 |
| 判決日 | 2016-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人一般社団法人 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき,原判決主文2ないし4項を次のとお り変更する。 (1) 平成28年9月13日以降に生ずべき損害賠償金又は不当 利得金の支払を求める訴えを却下する。 (2) 1審被告らは,1審原告に対し,連帯して546万5101 円及びうち本判決別紙4の使用料相当損害金欄記載の各金員に 対する起算日欄記載の各日から,うち50万円に対する平成2 8年4月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 (3) 1審原告のその余の金員支払請求を棄却する。 2 1審被告らの控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を1審 原告の負担とし,その余を1審被告らの連帯負担とする。 4 この判決は,1項(2)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。