著作権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10041
判決日2016-10-19
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 兼被控訴人一般社団法人

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴に基づき,原判決主文2ないし4項を次のとお
り変更する。
(1) 平成28年9月13日以降に生ずべき損害賠償金又は不当
利得金の支払を求める訴えを却下する。
(2) 1審被告らは,1審原告に対し,連帯して546万5101
円及びうち本判決別紙4の使用料相当損害金欄記載の各金員に
対する起算日欄記載の各日から,うち50万円に対する平成2
8年4月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
(3) 1審原告のその余の金員支払請求を棄却する。
2 1審被告らの控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を1審
原告の負担とし,その余を1審被告らの連帯負担とする。
4 この判決は,1項(2)に限り,仮に執行することができる。

出典

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