事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10058 |
| 判決日 | 2016-10-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 被告 富士重工業株式会社 |
この事件の代理人
- 久米川正光(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,明確 性要件違反の有無,新規性・進歩性の有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成17年9月30日,発明の名称を「ドライブスプロケット支持構造」 とする発明につき,特許を出願し(特願2005-287276号),平成24年2 月24日,設定登録(特許第4933764号)を受けた(請求項の数3。甲1。 以下「本件特許」という。)。 原告は,平成27年3月23日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明につい て特許無効審判を請求した(無効2015-800071号。甲7。)。 特許庁は,平成28年1月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年2月4日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1ないし3の発明に係る記載は,次のとおりである(甲1。以 下,これらの発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,本件発 明1ないし3を併せて「本件発明」という。本件特許の特許公報(甲1)記載の明 細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】(本件発明1) 「 ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でト ルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支 持構造であって, 前記ドライブスプロケットは,前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによ って回転中心を定められ, 前記回転軸との嵌め合い前の前記ドライブスプロケットと嵌め合うことで前記ド ライブスプロケットの回転中心を保持するドライブスプロケット保持部が設けられ、 前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前 記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙よりも大きく設定され - 2 - ていることを特徴とするドライブスプロケット支持構造。」 【請求項2】(本件発明2) 「 前記ドライブスプロケットと前記スプロケット保持部は,前記ドライブスプロ ケットの内周面と前記スプロケット保持部の外周面が対向するようにそれぞれ配置 されていると共に, 前記ドライブスプロケットの内周面と前記スプロケット保持部の外周面との間に 生じている間隙が,前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の半径方向の間 隙よりも大きく設定されていることを特徴とする請求項1に記載のドライブスプロ ケット支持構造。」 【請求項3】(本件発明3) 「前記ドライブスプロケットと前記スプロケット保持部は,前記ドライブスプロケ ットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面が対向するようにそれぞれ配置さ れていると共に, 前記ドライブスプロケットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面との間の 間隙が,前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の半径方向の間隙よりも大 きく設定
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-800071号事件について平成28年1月 26日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。