審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成28(行ケ)10049
判決日
2016-10-26
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
特許法29条2項
当事者
原告 住友不動産株式会社/原告 株式会社フルタイムシステム
この事件の代理人
大野聖二
(原告代理人)/第一東京弁護士会
手島聖治
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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