審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10049
判決日2016-10-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 住友不動産株式会社/原告 株式会社フルタイムシステム

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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