事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10042 |
| 判決日 | 2016-10-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法44条1項、特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社島野製作所/被控訴人 アップルインコーポレイテッド被控訴人AppleJapan合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 文言侵害の成否-構成要件Dの充足性 ア 「略円錐面形状を有する傾斜凹部」について イ 「押付部材の球状面からなる球状部」について ウ 「押圧」について ⑵ 均等侵害の成否 ⑶ 本件特許の無効理由の有無 ア 冒認出願 イ 共同出願違反 ウ 特開2004-179066号公報(乙21)による進歩性の欠如 エ 特表2006-501475号公報(乙22)による進歩性の欠如 オ 補正要件及び分割要件違反 ⑷ 本件訂正による無効理由の解消の有無と侵害の成否 ⑸ 被控訴人アップルの実施権の有無 ⑹ 損害額
主文(判決文より)
1 本件各控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。