事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10011 |
| 判決日 | 2016-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法11条1項、特許法44条2項 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人NECトーキン株式会社 |
この事件の代理人
- 新保克芳(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,原判決の「事実及び理 由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判決2頁1行目から3頁11行 目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決中「原告」 とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と,それぞれ読み替える こととする。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。