不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10011
判決日2016-10-27
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法11条1項、特許法44条2項
当事者控訴人 X被控訴人NECトーキン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,原判決の「事実及び理
由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判決2頁1行目から3頁11行
目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決中「原告」
とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と,それぞれ読み替える
こととする。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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