事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10053 |
| 判決日 | 2016-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社モトロニクス/被控訴人 森川産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記 3の「当審における当事者の補充主張等」を付加するほかは,原判決「事実及 び理由」の第2の2及び3並びに第3(原判決3頁11行目冒頭から42頁8 行目末尾まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決3頁24行目及び4頁6行目の各「末尾」を「原判決末尾」と改め る。 原判決6頁6行目の「この限りでない」を「この限りではない」と改める。 原判決14頁9行目の「本件明細書等」を「本件特許の特許請求の範囲請 求項1」と改める。 原判決14頁11行目から12行目にかけての「本件明細書等は,」を削 除する。 原判決14頁17行目の「特許法36条4項」のあとに「1号」を加える。 原判決22頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 被控訴人の主張について ア 被控訴人は,控訴人と被控訴人の間では,ファクシミリで本件指示 書等のやりとりがされていたところ,被控訴人では多数の従業員が一 つのファクシミリを共同で使用していたため,当該文書にかかる業務 に無関係な従業員までもが自由にその内容を見ることが可能であり, 控訴人もその事情を理解していたにもかかわらず,本件指示書等に 「部外秘」「営業秘密」等の記載をしていなかったのであるから,原 告顧客情報は秘密として管理されていなかった旨主張する。 しかし,まず,原告顧客情報は,その性質上本来的に秘密情報であ り,本件指示書等は,その表題及び内容だけで秘密情報が記載されて いることが分かるものであるから,「部外秘」等の記載のないことが 秘密管理性を左右するものではない。 また,被控訴人におけるファクシミリの使用状況等は,被控訴人の 守備範囲の事実である。原告顧客情報はそれ自体で秘密情報であるこ とが分かるものであるから,被控訴人はこれを秘密情報として厳格に 取り扱わなければならない責任を負うのであり,被控訴人がこれを行 わなかったからといって,控訴人による秘密管理性が否定されるもの ではない。 イ 被控訴人は,控訴人と被控訴人との間で締結された秘密保持契約 (甲54)について,技術的な事項を対象にしたもので,顧客情報を 対象にしたものではない旨主張する。 しかし,同契約における秘密保持の対象には,「本件業務に関する 甲(控訴人)の機密的または専有的情報」が挙げられ,「本件業務」 として,本件設備の「製作」が挙げられている。しかるところ,本件 指示書等に記載された情報は,機械の製作に関する機密的情報といえ るから,原告顧客情報は,上記秘密保持契約における秘密保持の対象 に含まれる。」 原判決26頁4行目の「確認した」のあとに「(甲6の2の④)」を加え, 同13行目の「事業」を「次長」と改める。 原判決32頁11行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 被控訴人は,顧
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。