事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10055 |
| 判決日 | 2016-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 イマージョンコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①理由不備の有無,及び,②進歩性の有無(相違点の判断の当否) である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「短距離無線システムにおける使用者への触感効果提供」とする 発明につき,平成21年3月19日を国際出願日として特許出願(特願2011- 507504号)をし(パリ条約による優先権主張 平成20年4月29日(本願 優先日)・米国,国際公開 WO2009/134545,国内公表 特表2011 -525267号。甲25),平成25年7月24日及び同年12月6日に手続補正 - 2 - をした(甲4,7)が,平成26年1月17日付けで拒絶査定を受けた(甲8)。 原告は,同年5月21日,拒絶査定不服審判請求をし(不服第2014-943 6号。甲9),平成27年9月2日付け手続補正書(本件補正書)で手続補正(本件 補正)をした(甲12)。 特許庁は,同年10月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を し,同審決謄本は,同月29日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,本件補正書(甲12)に記載 された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細書及び図面 (甲1,25)を「本願明細書」という。)。 「無線相互作用システム内で動作可能な使用者機器であって: ホスト機器と無線で通信するように構成されたトランシーバであって,前記トラ ンシーバと前記ホスト機器が互いにあらかじめ決められた範囲内に配置された時に 前記ホスト機器と通信するように構成された前記トランシーバと; 前記使用者機器とホスト機器との間の複数の特定の相互作用事象を検出し,そし て各々の特定の相互作用事象が起こった時に複数の触感効果の中から前記各々の特 定の相互作用事象に対して異なる触感効果を選択するように構成されたプロセッサ と; プロセッサが前記各々の特定相互作用事象が発生したと判定した際に,使用者に 前記プロセッサにより選択された触感効果を与えるように構成された触感アクチュ エータとを含み, 前記複数の特定の相互作用事象が,前記使用者と前記ホスト機器が互いに前記範 囲内に入ったこと,前記使用者と前記ホスト機器との無線接続の確立,前記使用者 と前記ホスト機器との無線接続の喪失,そして金銭取引の開始および完了を含むこ とを特徴とする,前記使用者機器。」 3 審決の理由の要点 - 3 - 本願発明は,特開2006-229349号公報(甲17。引用例1)記載の発 明(引用発明),特開2001-266194号公報(甲14。引用例2)に記載 された事項(引用例2記載事項)及び特開2005-284744号公報(甲18。 引用例3)に記載された事項(引用例3記載事項)に基づいて,当業者が容易に発 明をすることができたものであるか
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。