事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10051 |
| 判決日 | 2016-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関する当事者の主張は,以下に当審における控訴人の補充 主張とそれに対する被控訴人の反論を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の 第2,2に記載のとおりである。 (1) 当審における控訴人の補充主張 ア 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為該当性について (ア) 包装箱及び銀包の形状及び寸法について 原判決は,控訴人商品及び被控訴人商品の包装箱の形状及び寸法が同一であると 認定したにもかかわらず,控訴人商品の包装箱は,内部に仕切りが設けられている ものの,簡易な構造で3か所に仕切られているにすぎず,外観も封筒と同様の形状 であることからすれば,全体としてみると,包装材の形状として特徴的なものでは ないものと認められると判断した。 しかしながら,不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商品の形態」 に当たるためには,創作的なものであることは要求されず,これがありふれた形態 に当たるか否かは,特段の資金や労力をかけることなく作り出すことができるもの か否かについて,商品全体を観察して判断されるべきものである(東京地裁平成2 4年12月25日判決・判タ1407号308頁参照)。 そして,控訴人は,控訴人商品の旧包装箱(甲5)には,商品を完成させるのに 30分以上かかり,配送途中で包装箱が潰れてしまうなどの問題があったことを踏 まえ,内部を3つの収納部分に分け,各部分に10包ずつ収納するようにすること で,商品の完成時間を1分程度に抑え,内部の区切りがクッションのような役割を 果たして,包装箱が潰れにくくすることに成功した。控訴人は,このような現包装 箱(甲3)を完成させるために,株式会社サガシキと共同して開発を進め,時間と 費用をかけて作り出したから,現包装箱には不正競争防止法2条1項3号の保護が 及ぶべきである。 (イ) 包装箱の表面の一部及び裏面の記載について - 3 - 原判決は,控訴人商品の包装箱の表面及び裏面の記載のうち被控訴人商品と共通 する部分は,いずれも控訴人商品を説明した文章にすぎないから,商品の形状に結 合した模様には当たらないと判断した。 しかしながら,青汁をイメージさせる緑色に白色で「すっきりフルーツ青汁」と 商品名を記載したこと,ピンク色と緑色で「81種類の酵素と青汁」という文字を 記載したことは,商品の形状に結合した模様に該当する。 不正競争防止法2条1項3号の趣旨からすれば,同条4項の「模様」を一定程度 デザイン化されたものに限定して解する必要はなく,商品の形状に結合しており, それが商品の特徴を表す機能を有しているような場合には,商品の説明内容を含む ものであったとしても「模様」に当たると解すべきであり,包装箱の裏面の記載に ついても商品の形状に結合した模様である。 イ 債務不履行の有無について 原判決
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。