事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(う)180 |
| 判決日 | 2024-11-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点であるとされた。 4 原審は、本件について、上記1のとおり有罪と認定して、被告人を求刑どお り無期懲役に処したので、被告人が控訴を申し立てた。 第2 前提事実 争点を判断する上での前提として、次の各事実が認められ、これらについては弁 護人も特に争うものではない。 1 Xは、令和3年4月1日午後6時25分頃から、大分県日田市内にあるA事 務所で夜勤に従事していたが、同日午後8時3分頃、懐中電灯(以下「本件懐中電 灯」という。)を所持し、本件車両(シルバーのマツダ・AZワゴン)を運転して、 同事務所を後にした。 2 本件現場は、国道210号線(以下、単に「国道」という。)沿いにあるとこ ろ、同月2日午前6時46分頃、国道を車で通りかかったD(以下「D」という。) は、本件現場において、うつ伏せになったXの右肩甲骨付近に本件車両の右前輪が 乗り上げた状態で同人が死亡しているのを発見したが(以下、この時点を「遺体発 見時」という。)、携帯電話機を所持していなかったため、自車で近隣の店舗に向か い、119番通報を依頼してから本件現場に戻ってきた。 - 2 - 3 Dが本件現場でXの遺体を発見した後、同所をいったん離れて再び戻ってく るまでの間に、被告人及びその弟が同所を訪れ、本件車両及びXの遺体を動かし、 Xが着用していたベスト(以下「本件ベスト」という。)を脱がせ、同所に散乱して いた本件懐中電灯等を回収した。 4 被告人は、本件当時、Aの代表取締役会長であるとともに、損害保険代理業 を営む有限会社E(以下「E」という。)の代表取締役でもあった。 5 原判示第2に係る本件事業活動総合保険は、Aの従業員であるXが業務上死 亡した場合、保険金として1000万円がAに支払われ、Aが同保険金を受領した ときは、これをXの遺族に支払うものとされていた。また、原判示第3に係る本件 生命保険の保険料は、被告人が支払っており、Xが不慮の事故で死亡した場合、被 告人に1500万円が支払われることになっていた。さらに、Xは、Bの自動車保 険契約(以下「本件自動車保険」という。)にも加入していたところ、被告人は、令 和3年3月21日、Eの従業員である元妻に指示して、同保険に人身傷害車外事故 特約を追加するとともに、同保険の人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約の上限 額を1000万円から2000万円に増額し、これによりXが自動車事故で死亡し た場合には、その法定相続人が約4619万円の保険金請求権を取得することにな った。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中100日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。