殺人、詐欺未遂、詐欺

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和6(う)180
判決日2024-11-27
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点であるとされた。
4 原審は、本件について、上記1のとおり有罪と認定して、被告人を求刑どお
り無期懲役に処したので、被告人が控訴を申し立てた。
第2 前提事実
争点を判断する上での前提として、次の各事実が認められ、これらについては弁
護人も特に争うものではない。
1 Xは、令和3年4月1日午後6時25分頃から、大分県日田市内にあるA事
務所で夜勤に従事していたが、同日午後8時3分頃、懐中電灯(以下「本件懐中電
灯」という。)を所持し、本件車両(シルバーのマツダ・AZワゴン)を運転して、
同事務所を後にした。
2 本件現場は、国道210号線(以下、単に「国道」という。)沿いにあるとこ
ろ、同月2日午前6時46分頃、国道を車で通りかかったD(以下「D」という。)
は、本件現場において、うつ伏せになったXの右肩甲骨付近に本件車両の右前輪が
乗り上げた状態で同人が死亡しているのを発見したが(以下、この時点を「遺体発
見時」という。)、携帯電話機を所持していなかったため、自車で近隣の店舗に向か
い、119番通報を依頼してから本件現場に戻ってきた。
- 2 -
3 Dが本件現場でXの遺体を発見した後、同所をいったん離れて再び戻ってく
るまでの間に、被告人及びその弟が同所を訪れ、本件車両及びXの遺体を動かし、
Xが着用していたベスト(以下「本件ベスト」という。)を脱がせ、同所に散乱して
いた本件懐中電灯等を回収した。
4 被告人は、本件当時、Aの代表取締役会長であるとともに、損害保険代理業
を営む有限会社E(以下「E」という。)の代表取締役でもあった。
5 原判示第2に係る本件事業活動総合保険は、Aの従業員であるXが業務上死
亡した場合、保険金として1000万円がAに支払われ、Aが同保険金を受領した
ときは、これをXの遺族に支払うものとされていた。また、原判示第3に係る本件
生命保険の保険料は、被告人が支払っており、Xが不慮の事故で死亡した場合、被
告人に1500万円が支払われることになっていた。さらに、Xは、Bの自動車保
険契約(以下「本件自動車保険」という。)にも加入していたところ、被告人は、令
和3年3月21日、Eの従業員である元妻に指示して、同保険に人身傷害車外事故
特約を追加するとともに、同保険の人身傷害死亡・後遺障害定額給付金特約の上限
額を1000万円から2000万円に増額し、これによりXが自動車事故で死亡し
た場合には、その法定相続人が約4619万円の保険金請求権を取得することにな
った。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中100日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。