事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10029等 |
| 判決日 | 2016-11-02 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社ノアコーポレーション |
この事件の代理人
- 野村晋右(控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 ⑴ 著作隣接権侵害の不法行為の成否 ⑵ 本件原盤等に対する所有権侵害の不法行為の成否 ⑶ 損害額
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴を棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決主文のうち控訴人に関す る部分を次のとおり変更する。 ⑴ 控訴人は,被控訴人に対し,4万6023円及びうち695 2円に対する平成23年4月5日から,うち3万9071円に 対する平成28年9月28日から,それぞれ支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人のその余の請求(当審における拡張請求を含む。)を - 1 - いずれも棄却する。 ⑶ 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,控訴人と被控 訴人との間では,第1,2審を通じて控訴人に生じた費用の20 0分の1を控訴人の負担とし,控訴人に生じたその余の費用及び 被控訴人に生じた費用を被控訴人の負担とする。 ⑷ この判決は,⑴に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。