損害賠償等請求控訴事件,同付帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10029等
判決日2016-11-02
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条2項
当事者控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社ノアコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 著作隣接権侵害の不法行為の成否
⑵ 本件原盤等に対する所有権侵害の不法行為の成否
⑶ 損害額

主文(判決文より)

1 控訴人の本件控訴を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴に基づき,原判決主文のうち控訴人に関す
る部分を次のとおり変更する。
⑴ 控訴人は,被控訴人に対し,4万6023円及びうち695
2円に対する平成23年4月5日から,うち3万9071円に
対する平成28年9月28日から,それぞれ支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
⑵ 被控訴人のその余の請求(当審における拡張請求を含む。)を
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いずれも棄却する。
⑶ 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,控訴人と被控
訴人との間では,第1,2審を通じて控訴人に生じた費用の20
0分の1を控訴人の負担とし,控訴人に生じたその余の費用及び
被控訴人に生じた費用を被控訴人の負担とする。
⑷ この判決は,⑴に限り,仮に執行することができる。

出典

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