審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10054
判決日2016-11-07
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条2項
当事者原告 株式会社丸豊建硝

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,創作容易性(意匠法3条2項)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年5月28日,意匠に係る物品を「手摺」とする部分意匠につ
き,意匠登録出願をし(意願2010-14740号),平成23年8月26日,意
匠登録(意匠登録第1423705号)を受けた(甲1。以下「本件部分意匠」と
いう。)。
被告は,平成26年5月23日,本件部分意匠につき,登録無効審判を請求した
(無効2014-880005号)。
特許庁は,平成28年1月22日,「登録第1423705号の登録を無効とする。」
との審決をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。
2 本件部分意匠の形態
本件部分意匠の形態は,次のとおりである(甲1)。
(1) 意匠に係る物品の説明
「本件手摺の意匠は,面板材に使用する合わせガラスを対象とするものである。面板材に使用す
る合わせガラスは上部の透明度を高く,下部の透明度を低く,あいだの透明度をグラデーショ
ンで変化させることで,下からの視線を遮り,上からの視界を広げることを特徴とする。施工
時には建築物の大きさにより支柱の数等は変わってくるものである。」
(2) 意匠の説明
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「実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右
側面図と対称にあらわれるため省略する。透過率を説明する参考図にある薄墨のグラデーショ
ン部分は,ガラス透過率の変化を表すものであり,薄い部分は透過率が高く,濃い部分は透過
率が低い事を表している。」
「【透過率を説明する参考図】
【正面図】
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【背面図】
【底面図】
【右側面図】 【A-A’断面図】
【平面図】
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【B-B’断面図】
【使用状態を示す参考図】
【意匠の特徴を示す参考図】
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。