審決取消請求事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成28(行ケ)10108
判決日
2016-11-10
分類
知的財産 / 意匠
判決種別
判決
当事者
原告 ザプロクターアンドギャンブルカンパニー
この事件の代理人
朝倉悟
(原告代理人)
吉武賢次
(原告代理人)/第一東京弁護士会
副田圭介
(原告代理人)
髙田泰彦
(原告代理人)/第一東京弁護士会
正田毅
(被告代理人)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間 を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
判例一覧
|
弁護士一覧
|
弁護士みつかる