事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ラ)10009 |
| 判決日 | 2016-11-11 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 本件における争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおり付 加,訂正するとともに,後記3のとおり当審での主張を補充するほかは,原決 定「理由」欄の第2の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原決定5頁8行目の「知財高裁」の前に「収録する判例のうち」を加え る。 (2) 原決定同頁13行目の「事件について控訴審判決を第一審判決にする」 を「事件につき収録する判例を控訴審判決から第一審判決に変更する」に改 める。 (3) 原決定同頁14行目の「事件について上告審判決を控訴審判決にする」 を「事件につき収録する判例を上告審判決から控訴審判決に変更する」に改 める。 (4) 原決定14頁19行目の「こととしたのは」を「こととしたことには」 に改める。 3 当審での補充主張の要旨 (1) 著作者性(争点1)について 【抗告人の主張】 ア 原決定は,相手方は編集著作物である本件著作物の著作者の一人である とするが,本件著作物の著作者はB教授及びD教授のみであって,相手 方は著作者ではない。 イ 原決定は,①相手方は,執筆者について,特定の実務家1名を削除する とともに新たに別の特定の実務家3名を選択することを独自に発案して その旨の意見を述べ,これがそのまま採用されて,本件著作物に具現さ れていること(以下「関与①」という。),②本件著作物については, 当初から相手方ら4名を編者として「著作権判例百選[第4版]」を創 作するとの共同の意思の下に編集作業が進められ,編集協力者として関 わったD教授の原案作成作業も,編者の納得を得られるものとするよう に行われ,本件原案については,相手方による修正があり得るという前 提でその意見が聴取,確認されたこと(以下「関与②」という。),③ このような経緯の下で,相手方は,編者としての立場に基づき,本件原 案やその修正案の内容について検討した上,最終的に,本件編者会合に 出席し,他の編者と共に,判例113件の選択及び配列と執筆者113 名の割当てを項目立ても含めて決定,確定する行為をし,その後の修正 についても,メールで具体的な意見を述べ,編者が意見を出し合って判 例及び執筆者を修正決定,再確定していくやり取りに参画したこと(以 下「関与③」という。)を指摘することができるとし,関与①ないし③ を総合すると,相手方が本件著作物の編集著作者の一人であるとの評価 を導き得るとする。 しかし,関与①ないし③は,相手方が本件著作物の編集著作者の一人 であることの根拠にはならない。 ある者が著作物の共同著作者となるための要件は,その者が当該著作 物の創作的表現行為の一部を行ったこと(創作的関与),その者が当該 創作行為を他の者と共同して行ったこと(共同性),及びその者が創作 的表
主文(判決文より)
1 原決定を取り消す。 2 東京地方裁判所平成27年(ヨ)第22071号仮処分命 令申立事件について,同裁判所が平成27年10月26日 にした仮処分決定を取り消す。 3 相手方の上記仮処分命令の申立てを却下する。 4 申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。
出典
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