「結婚の自由をすべての人に」請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和5(ネ)584
判決日2024-12-13
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条、民法731条、民法740条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は、原判決3頁6行目の
「民法は」を「民法740条は」と、同行目の「民法731条~」を「民法73
1条、732条、734条~」と、52頁22、23行目の「本件諸規定を改廃
しないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。」を「本件立法不作為
が国家賠償法1条1項の各要件を充足するか。」と改めるほかは、原判決の「事実
及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1、2に記載のとおりであるから、これ
を引用する。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。