事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)584 |
| 判決日 | 2024-12-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、民法731条、民法740条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張の要旨は、原判決3頁6行目の 「民法は」を「民法740条は」と、同行目の「民法731条~」を「民法73 1条、732条、734条~」と、52頁22、23行目の「本件諸規定を改廃 しないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であるか。」を「本件立法不作為 が国家賠償法1条1項の各要件を充足するか。」と改めるほかは、原判決の「事実 及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1、2に記載のとおりであるから、これ を引用する。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。