審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10166
判決日2016-11-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条
当事者原告 イーライ・リリー・アンド・カンパニー/被告 沢井製薬株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性
判断(引用発明の認定,相違点の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ベンゾチオフェン類を含有する医薬製剤」とする発明について,
平成5年7月28日を出願日として特許出願(特願平5-185965号,パリ条
約に基づく優先権主張,優先日・平成4年7月28日(本件優先日),優先権主張国・
米国)をし,平成10年2月20日,その設定登録を受けた(特許第274924
7号。請求項の数6。本件特許)。(甲42)
被告が,平成25年7月29日に本件特許の請求項1ないし6に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2013-800139号)をしたところ(甲43),
特許庁が平成26年7月23日付けで審決の予告をしたので(甲50),原告は,同
年10月27日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲51,52)。
特許庁は,平成27年4月15日,「請求のとおり訂正を認める。特許第2749
247号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,
被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達され
た。
- 2 -
2 本件訂正発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明(以下,請求項の番号に従
って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)の各特許
請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲51,52。下線は,訂正箇所を示す。)。
(1) 本件訂正発明1
「【請求項1】 ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含
む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,タモキシフェンより
子宮癌のリスクの低い医薬製剤。」
(2) 本件訂正発明2
「【請求項2】 ラロキシフェンまたはその薬学上許容し得る塩を活性成分として含
む,ヒトの骨粗鬆症の治療または予防用医薬製剤であって,医薬製剤活性成分が
塩酸ラロキシフェンであり,ラットにおいてタモキシフェンより子宮の上皮の高
さの増大が少ないか,または,子宮の間質層への好酸球の浸潤が少ない医薬製剤。」
(3) 本件訂正発明3
「【請求項3】 製剤が50~200mg/日の塩酸ラロキシフェン投与用に調製さ
れている請求項2に記載の医薬製剤。」
(4) 本件訂正発明4
「【請求項4】 50~200mgの活性成分を含有する単位用量形の請求項1に記
載の医薬製剤。」
(5) 本件訂正発明5
「【請求項5】 活性成分が塩酸ラロキシフェンである請求項4に記載の医薬製剤。」
(6) 本件訂正発明6
「【請求項6】 単位用量形が経口投与用に調製されている請求項4に記載の医薬製
剤。」
3 審決の理由の要点
- 3 -
(1) 本件訂正の適否の判断
ア 特許請求の範囲の請求項1に「タモキシフェンより子宮癌のリスクの

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 1 -
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。