事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10027 |
| 判決日 | 2016-11-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 エムエフピーマネジメントリミテッド/被控訴人 楽天株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 について判断することなく,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 控訴人らは,原判決を不服として本件控訴を提起した。 その後,控訴人らは,本件特許について,本件審判請求書をもって訂正審判 請求(訂正2016-390052号。以下,この請求に係る訂正を「本件訂 正」という。)をした。 これに対し,特許庁は,平成28年7月26日,本件訂正を認める審決をし, 同年8月4日,その謄本が控訴人らに送達され,上記審決が確定した。 2 前提事実 当事者 控訴人エムエフピー マネジメント リミテッドは,亡Aが取得した特 許権を管理・運営等する会社であり,控訴人Xは亡Aの相続人である。 被控訴人は,インターネットサービス,金融サービスを提供し,通信事 業等を行う会社である。 本件特許権 ア 控訴人らは,次の特許権(本件特許権)を共有している。 発明の名称 電子ショッピングモールシステム 特許番号 第4598070号 出願日 平成18年4月4日 優先日 平成17年4月14日 登録日 平成22年10月1日 イ 本件特許に係る本件訂正前の特許請求の範囲請求項4及び7の記載は次 のとおりである。 請求項4 「回線網を介して接続されたクライアント装置を用いた電子ショッピング モールを管理する管理装置であって, 前記電子ショッピングモールが扱う商品に対応づけて,前記電子ショッ ピングモールの全体に設定される商品分類に基づく共通カテゴリと,当該 商品を取り扱う店舗ごとに設定される商品分類に基づく店舗カテゴリとを示 す情報を記憶する記憶部と, 前記共通カテゴリを示す情報と前記共通カテゴリに分類される商品を示 す情報を前記記憶部から取得して前記クライアント装置に送信する第1の 送信部と, 前記第1の送信部により送信された前記共通カテゴリを示す情報と前記 共通カテゴリに分類される商品を示す情報が前記クライアント装置により 表示された後,当該表示された商品がユーザによって選択された旨が前記 クライアント装置から通知された場合に,前記店舗カテゴリを示す情報と 前記店舗カテゴリに分類される商品を示す情報を前記記憶部から取得して 前記クライアントに送信する第2の送信部と, を備えることを特徴とする管理装置。」 請求項7 「回線網を介して接続されたクライアント装置を用いた電子ショッピング モールを管理し,記憶部を有する管理装置で実行される管理方法であって, 前記記憶部は,前記電子ショッピングモールが扱う商品に対応づけて, 前記電子ショッピングモールの全体に設定される商品分類に基づく共通カ テゴリと,当該商品を取り扱う店舗ごとに設定される商品分類に基づく店 舗カテゴリとを示す情報を記憶し, 前記共通カテゴリを示す情報と前記共通カテゴリに分類される商品を示 す情報とを前記記憶部から取得して前記クライアント装
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
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