事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10036 |
| 判決日 | 2016-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ハナヤマ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①分 割要件違反に伴う新規性判断の誤りの有無,②補正要件の判断の誤りの有無,③訂 正要件の判断の誤りの有無,④サポート要件の判断の誤りの有無,⑤実施可能要件 の判断の誤りの有無,⑥進歩性判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする発明につ いて,平成23年6月23日にした国際出願(本件原出願。特願2013-537 663号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年11月5日,優先権 主張国・米国。甲1,12,13)の分割出願として,平成26年1月29日,特 許出願をし(本件分割出願。特願2014-14615号。甲11,12),同月3 0日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正1。甲22),同年6月4 日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正2。甲23),同年7月11 日,その特許権(特許第5575340号。請求項の数16)の設定登録を受けた (本件特許。甲12)。 原告が,平成27年2月23日に本件特許の請求項1,3,6~8,10及び1 1に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015-800035号)をし たところ,被告は,同年6月5日付けで訂正請求をした(本件訂正)。 特許庁は,平成27年12月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送 達された。 2 本件訂正発明,本件発明及び本件当初発明1の要旨 - 2 - 本件訂正後の請求項1,3,6~8,10,11に係る発明(以下,請求項の番 号に従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)並 びに本件訂正前の本件特許の請求項1,3,6~8,10,11に係る発明(以下, 請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,併せて「本件発明」という。) 及び本件補正1前の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件当初発明1」とい う。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,本件訂正に よる訂正箇所を示す。 (1) 本件訂正発明 ア 本件訂正発明1 「【請求項1】 一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって, 前記リンクはブルニアンリンクであり,前記アイテムはブルニアンリンクアイテ ムであり, ベースと, ベース上にサポートされた複数のピンと,を備え, 前記複数のピンの各々は,リンクを望ましい向きに保持するための上部部分と, 当該複数のピンの各々の,ピンの列の方向の前面側の開口部とを有し,複数のピン は,複数の列に配置され,相互に離間され,且つ,前記ベースから上方に伸びてい る 装置。」 イ 本件訂正発明3 「【請求項3】 上部部分が,複数のピンの少なくとも1つの上で
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。