審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10036
判決日2016-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ハナヤマ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①分
割要件違反に伴う新規性判断の誤りの有無,②補正要件の判断の誤りの有無,③訂
正要件の判断の誤りの有無,④サポート要件の判断の誤りの有無,⑤実施可能要件
の判断の誤りの有無,⑥進歩性判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする発明につ
いて,平成23年6月23日にした国際出願(本件原出願。特願2013-537
663号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年11月5日,優先権
主張国・米国。甲1,12,13)の分割出願として,平成26年1月29日,特
許出願をし(本件分割出願。特願2014-14615号。甲11,12),同月3
0日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正1。甲22),同年6月4
日,特許請求の範囲を補正する手続補正をし(本件補正2。甲23),同年7月11
日,その特許権(特許第5575340号。請求項の数16)の設定登録を受けた
(本件特許。甲12)。
原告が,平成27年2月23日に本件特許の請求項1,3,6~8,10及び1
1に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015-800035号)をし
たところ,被告は,同年6月5日付けで訂正請求をした(本件訂正)。
特許庁は,平成27年12月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送
達された。
2 本件訂正発明,本件発明及び本件当初発明1の要旨
- 2 -
本件訂正後の請求項1,3,6~8,10,11に係る発明(以下,請求項の番
号に従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)並
びに本件訂正前の本件特許の請求項1,3,6~8,10,11に係る発明(以下,
請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,併せて「本件発明」という。)
及び本件補正1前の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件当初発明1」とい
う。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,本件訂正に
よる訂正箇所を示す。
(1) 本件訂正発明
ア 本件訂正発明1
「【請求項1】
一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって,
前記リンクはブルニアンリンクであり,前記アイテムはブルニアンリンクアイテ
ムであり,
ベースと,
ベース上にサポートされた複数のピンと,を備え,
前記複数のピンの各々は,リンクを望ましい向きに保持するための上部部分と,
当該複数のピンの各々の,ピンの列の方向の前面側の開口部とを有し,複数のピン
は,複数の列に配置され,相互に離間され,且つ,前記ベースから上方に伸びてい
る
装置。」
イ 本件訂正発明3
「【請求項3】
上部部分が,複数のピンの少なくとも1つの上で

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。