審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10035
判決日2016-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条
当事者原告 株式会社ハナヤマ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①訂
正要件の判断の誤りの有無,②サポート要件の判断の誤りの有無,③実施可能要件
の判断の誤りの有無,④進歩性判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」とする発明につ
いて,平成23年6月23日を出願日として特許出願(特願2013-53766
3号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成22年11月5日(本件優先日),
優先権主張国・米国)をし,平成26年4月4日,その設定登録を受けた(特許第
5514962号。請求項の数18。本件特許)。(甲10)
原告が,平成27年2月23日に本件特許の請求項1,8~10に係る発明につ
いての特許無効審判請求(無効2015-800034号)をしたところ,被告は,
同年6月5日付けで訂正請求をした(本件訂正)。
特許庁は,平成27年12月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成28年1月7日,原告に送
達された。
2 本件訂正発明及び本件発明の要旨
本件訂正後の請求項1,8~10に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本
件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)及び本件訂正前の
本件特許の請求項1,8~10に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発
明1」のようにいい,併せて「本件発明」という。)の各特許請求の範囲の記載は,
次のとおりである。なお,下線は,本件訂正による訂正箇所を示す。
- 2 -
(1) 本件訂正発明
ア 本件訂正発明1
「【請求項1】
一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって,
前記リンクはブルニアンリンクであり,前記アイテムはブルニアンリンクアイテ
ムであり,
ベースと,
ベース上にサポートされた少なくとも1つのピンバーであって,ピンバーは,各々
がリンクを望ましい向きに保持するための上部フレアー状部分を含んだ,列に配置
された複数のピンと,複数のピンの各々の,ピンの列の方向の前面上のアクセス溝
を含むものと,
を含むキット。」
イ 本件訂正発明8
「【請求項8】
リンクの一端を捕捉するためのアクセス溝中に伸長するように適応されたフック
を含む,請求項1記載のキット。」
ウ 本件訂正発明9
「【請求項9】
一連のリンクの端部を一緒にしっかり留めるためのクリップを含む,請求項1記
載のキット。」
エ 本件訂正発明10
「【請求項10】
一連のリンクは,一連の弾性バンドを含む,請求項1記載のキット。」
(2) 本件発明(甲10)
ア 本件発明1
「【請求項1】
- 3 -
一連のリンクからなるアイテムを作成するためのキットであって,
ベースと,
ベース上にサポートされた少なくとも1つのピンバーであって,ピンバーは,各々

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。