審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10241
判決日2016-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 旭化成ファーマ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,新規性・進歩性の有無(引用発明の認定,相違点及び効果に係る
判断)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されるこ
とを特徴とする,PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤」とする発明につき,平成22
年(2010年)9月8日を国際出願日として特許出願(請求項の数26)をし(パ
リ条約による優先権主張 平成21年(2009年)9月9日(本願優先日)・日本
国,国際公開番号WO2011/030774。甲3。),平成26年9月24日に
手続補正をした(本願補正,請求項の数1。甲4)が,平成27年2月18日付け
で拒絶査定を受けたので,同年5月25日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2
015-9596号)。
特許庁は,平成27年10月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年11月4日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,本願補正書(甲
4)に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細
書及び図面(甲3)を併せて「本願明細書」という。)。
【請求項1】
「 1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回投与されること
を特徴とする,PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する,骨折抑制
- 2 -
のための骨粗鬆症治療ないし予防剤であって,下記(1)~(3)の全ての条件を
満たす骨粗鬆症患者に投与されることを特徴とする,骨折抑制のための骨粗鬆症治
療ないし予防剤;
(1)年齢が65歳以上である
(2)既存の骨折がある
(3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である,および/または,骨萎縮度が
萎縮度I度以上である。」
3 審決の理由の要旨
(1) 引用発明の認定
甲1(オステオポロシス・インターナショナル(Osteoporosis International),1999,
9(4) p.296-306)には,次の発明(引用発明)が記載されていると認められる。
「hPTH(1-34)の200単位を毎週皮下注射する,hPTH(1-34)
を有効成分として含有する骨粗鬆症治療剤であって,厚生労働省による委員会が提
唱した診断基準で骨粗鬆症と定義された,年齢範囲が45から95歳の被検者のう
ち,複数の因子をスコア化することによって評価して骨粗鬆症を定義し,スコアの
合計が4以上の場合の患者に投与される,骨粗鬆症治療剤。」
(2) 本願発明と引用発明との一致点及び相違点
ア 一致点
「1回当たり200単位のPTH(1-34)又はその塩が週1回投与されることを
特徴とする,PTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する,骨粗鬆症治
療ないし予防剤であって,特定の骨

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。