事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10066 |
| 判決日 | 2016-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、民法95条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3(2)に記載のとおりである。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下に,(1)控訴人の控訴理由,及び,(2)被控訴人の反論を加 えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3,2に記載のとおりである。 (1) 控訴人の控訴理由 ア 控訴理由1(原告サーナアルファ契約の内容について) - 2 - 原判決は,原告サーナアルファ契約は,被控訴人が控訴人に対し,本件特許権の 再実施権を許諾することを内容とするものではない,と認定した。 しかし,控訴人が,本件錯誤1-1及び1-2に関して,錯誤の内容として主張 したのは,①控訴人は,被控訴人との契約がなければ本件特許権を実施することが できない,及び,②控訴人は,本件特許権の実施許諾なしには,加圧トレーニング 等をリハビリ等の,鍼灸師,理学療法士などの医療関係資格者が行う行為(医療類 似行為)に応用することができない,と誤信したこと,である。控訴人は,加圧ト レーニングをリハビリ等の医療類似行為に応用することを目的として,原告サーナ ルファ契約を締結したものであるところ,医療類似行為を行うために本件特許権の 実施許諾が不要なのであれば,同契約を締結し更新することはなかった。 もし,原判決の認定するように,そもそも,原告サーナアルファ契約は,控訴人 に本件特許権の再実施を許諾する内容ではなかったのに,実施許諾する内容の契約 だと誤信させていたのであれば,重大な要素の錯誤である。 もし,被控訴人が,契約締結に至る勧誘時に,原告サーナアルファ契約は本件特 許権を実施許諾する内容ではないと認識していたとすれば,被控訴人の行為は,詐 欺である。控訴人は,当審において,予備的に,詐欺の主張をする。 イ 控訴理由2(本件錯誤1-1及び同1-2について) 原判決は,控訴人が「筋力トレーニングとしての加圧トレーニング」を実施して いた以上,加圧トレーニングを医療類似行為に応用する目的を超えているので,本 件錯誤1-1及び同1-2は,要素の錯誤に当たらないと認定した。 しかし,錯誤の有無は,当初の契約に至る過程において判断されるべきであり, 事後の実施形態は事情にすぎない。Aは,もともと個人の資格で契約を締結してお り,その後法人契約に切り替えたのだから,法人契約(原告サーナアルファ契約) でも医療類似行為への利用を目的として契約締結しており,医療類似行為に契約が 必要でないと認識していれば,原告サーナアルファ契約に応じなかったことは明ら かである。 - 3 - 原告サーナアルファ契約締結後,契約金額が多額に及んだため,その回収のため に筋力トレーニングとしての加圧トレーニングを集客宣伝のために用いたことは否 定しないが,鍼灸等が営業の中心であることに変わりはない。 ウ 控訴理由3(本件錯誤2
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。