契約金返還等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10066
判決日2016-11-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、民法95条

この事件の代理人

  • 権藤龍光(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 根本浩(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3(2)に記載のとおりである。
3 当事者の主張
当事者の主張は,以下に,(1)控訴人の控訴理由,及び,(2)被控訴人の反論を加
えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第3,2に記載のとおりである。
(1) 控訴人の控訴理由
ア 控訴理由1(原告サーナアルファ契約の内容について)
- 2 -
原判決は,原告サーナアルファ契約は,被控訴人が控訴人に対し,本件特許権の
再実施権を許諾することを内容とするものではない,と認定した。
しかし,控訴人が,本件錯誤1-1及び1-2に関して,錯誤の内容として主張
したのは,①控訴人は,被控訴人との契約がなければ本件特許権を実施することが
できない,及び,②控訴人は,本件特許権の実施許諾なしには,加圧トレーニング
等をリハビリ等の,鍼灸師,理学療法士などの医療関係資格者が行う行為(医療類
似行為)に応用することができない,と誤信したこと,である。控訴人は,加圧ト
レーニングをリハビリ等の医療類似行為に応用することを目的として,原告サーナ
ルファ契約を締結したものであるところ,医療類似行為を行うために本件特許権の
実施許諾が不要なのであれば,同契約を締結し更新することはなかった。
もし,原判決の認定するように,そもそも,原告サーナアルファ契約は,控訴人
に本件特許権の再実施を許諾する内容ではなかったのに,実施許諾する内容の契約
だと誤信させていたのであれば,重大な要素の錯誤である。
もし,被控訴人が,契約締結に至る勧誘時に,原告サーナアルファ契約は本件特
許権を実施許諾する内容ではないと認識していたとすれば,被控訴人の行為は,詐
欺である。控訴人は,当審において,予備的に,詐欺の主張をする。
イ 控訴理由2(本件錯誤1-1及び同1-2について)
原判決は,控訴人が「筋力トレーニングとしての加圧トレーニング」を実施して
いた以上,加圧トレーニングを医療類似行為に応用する目的を超えているので,本
件錯誤1-1及び同1-2は,要素の錯誤に当たらないと認定した。
しかし,錯誤の有無は,当初の契約に至る過程において判断されるべきであり,
事後の実施形態は事情にすぎない。Aは,もともと個人の資格で契約を締結してお
り,その後法人契約に切り替えたのだから,法人契約(原告サーナアルファ契約)
でも医療類似行為への利用を目的として契約締結しており,医療類似行為に契約が
必要でないと認識していれば,原告サーナアルファ契約に応じなかったことは明ら
かである。
- 3 -
原告サーナアルファ契約締結後,契約金額が多額に及んだため,その回収のため
に筋力トレーニングとしての加圧トレーニングを集客宣伝のために用いたことは否
定しないが,鍼灸等が営業の中心であることに変わりはない。
ウ 控訴理由3(本件錯誤2

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。