不正競争差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10018
判決日2016-11-30
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法5条3項2号、著作権法10条1項4号、著作権法112条1項、著作権法114条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中,控訴人らと被控訴人に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人X に対し,94万5000円及びこれに対
する平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
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(2) 被控訴人は,控訴人X に対し,94万5000円及びこれに対
する平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
(3) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その4を被控訴
人の,その余を控訴人らの各負担とする。
3 本判決主文第1項(1)(2)は,仮に執行することができる。

出典

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