事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10018 |
| 判決日 | 2016-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法5条3項2号、著作権法10条1項4号、著作権法112条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決中,控訴人らと被控訴人に関する部分を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人X に対し,94万5000円及びこれに対 する平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 - 1 - (2) 被控訴人は,控訴人X に対し,94万5000円及びこれに対 する平成27年3月24日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 (3) 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その4を被控訴 人の,その余を控訴人らの各負担とする。 3 本判決主文第1項(1)(2)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。