審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10117
判決日2016-11-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法32条、特許法36条5項2号
当事者原告 株式会社サーナ/被告 株式会社ベストライフ

この事件の代理人

  • 権藤龍光(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 根本浩(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は,①進歩性
判断の是非,②公序良俗・公衆衛生違反(特許法32条)の有無及び③特許請求の
範囲の記載要件違反(平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項2
号。以下「旧特許法36条5項2号」という。)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「筋力トレーニング方法」とする発明について,平成5年11月
22日,特許出願(特願平5-313949号)をし,平成9年7月4日,その設
定登録(特許第2670421号,請求項の数3)を受けた(甲25,26の1,
本件特許)。
原告が,平成23年12月7日に本件特許の請求項1~3に係る発明についての
特許無効審判請求(無効2011-800252号,前件審判請求)をしたところ
(甲17),被告は,平成24年5月7日に訂正請求(前件訂正)をし(甲21),
特許庁は,平成24年10月17日,「前件訂正を認める。前件審判請求は,成り立
たない。」との審決をした(甲17,前件審決)。原告は,これに対して,前件審決
の取消訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10400号)を提起したが,
平成25年8月28日,知的財産高等裁判所は,原告の請求を棄却する判決をし(甲
18,前件判決),前件判決は,そのころ確定した(甲26の2)。
本件特許権は,平成25年11月22日に存続期間が満了し,その登録を抹消さ
れた(甲25)。
原告は,平成26年10月31日に本件特許の請求項1~3に係る発明について
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の特許無効審判請求(無効2014-800175号)をしたが(甲28),特許庁
は,平成28年4月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,
単に「審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。
2 本件発明1~3の要旨
前件訂正後の本件特許の請求項1~3の発明(以下,請求項の番号に従い,「本件
発明1」のようにいい,本件発明1~本件発明3を併せて「本件発明」というほか,
前件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)に係る特許
請求の範囲の記載は,次のとおりである。(甲21,26の2)
(1) 本件発明1
「 筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け,その緊
締具の周の長さを減少させ,筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさ
せ,もって筋肉を増大させる筋肉トレーニング方法であって,筋肉に疲労を生じ
させるために筋肉に与える負荷が,筋肉に流れる血流を止めることなく阻害する
ものである筋力トレーニング方法。」
(2) 本件発明2
「 緊締具が,筋肉に流れる血流を阻害する締め付け力を付与するものであり,締
め付けの度合いを可変にするロック手段を備えた帯状体又は紐状体とされた請求
項1記載の筋力トレーニング方法。」
(3) 

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。