事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10067 |
| 判決日 | 2016-12-08 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 被告楽曲が原告楽曲を複製又は翻案したものか否か(原告楽曲と被告楽曲の 同一性・類似性及び依拠性)。 4 争点に関する当事者の主張 行目から7頁7行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決5頁2行目の「第9小節末尾」のあとに「(原告楽曲)」を,同行 目の「第10小節」のあとに「(被告楽曲)」を,それぞれ加える。 - 3 - 原判決5頁6行目の「この部分」を「上記④の部分」と改める。 原判決5頁22行目末尾に次のとおり加える。 「特に,原告楽曲と被告楽曲のBPM(テンポ)がほぼ同じである点は,両 楽曲のいかなる相違点をも打ち消すほどに,同一性を示す最大の根拠となる。 また,両楽曲が実質的に同一の楽曲であることは,両楽曲の歌と伴奏をそれ ぞれ入れ替えたもの(甲32及び33)が,聴感上全く違和感なく再生でき ることからも明らかである。」 原判決6頁9行目の「被告Y,被告A及び被告SMEが」を「被控訴人は, 被告A及び被告SMEとともに,」と改める。 原判決6頁12行目及び7頁6行目の各「被告らは」を「被控訴人は」と それぞれ改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。