楽曲演奏禁止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10067
判決日2016-12-08
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条

この事件の代理人

  • 鈴木隆(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 居 幸一(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
被告楽曲が原告楽曲を複製又は翻案したものか否か(原告楽曲と被告楽曲の
同一性・類似性及び依拠性)。
4 争点に関する当事者の主張
行目から7頁7行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決5頁2行目の「第9小節末尾」のあとに「(原告楽曲)」を,同行
目の「第10小節」のあとに「(被告楽曲)」を,それぞれ加える。
- 3 -
原判決5頁6行目の「この部分」を「上記④の部分」と改める。
原判決5頁22行目末尾に次のとおり加える。
「特に,原告楽曲と被告楽曲のBPM(テンポ)がほぼ同じである点は,両
楽曲のいかなる相違点をも打ち消すほどに,同一性を示す最大の根拠となる。
また,両楽曲が実質的に同一の楽曲であることは,両楽曲の歌と伴奏をそれ
ぞれ入れ替えたもの(甲32及び33)が,聴感上全く違和感なく再生でき
ることからも明らかである。」
原判決6頁9行目の「被告Y,被告A及び被告SMEが」を「被控訴人は,
被告A及び被告SMEとともに,」と改める。
原判決6頁12行目及び7頁6行目の各「被告らは」を「被控訴人は」と
それぞれ改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。