損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10068
判決日2016-12-12
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法2条1項5号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法3条2項、不正競争防止法4条、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審にお
ける主張を追加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2,同3(2)ないし(5)
及び同4(2)ないし(8)記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決5頁23行目の「被告会社」を「原告」と,同6頁3行目の「被
告会社」を「原告」と,同頁4行目の「A」を「A(以下,「A」という。)」と,同
16頁24行目の「5」を「(5)」と,それぞれ改める。
なお,用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほかは,原判決に従
う。
(当審における当事者の主張)
1 共同不法行為に基づく損害賠償請求権の成否について
(1) 原告
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ア 被告Y の共同不法行為について
原告は,Bと長年の交渉の末,同人のワインを初めて日本に紹介し,国内唯一の
輸入業者として年2回ずつ輸入してきたから,被告会社がBのワインを購入しなけ
れば,原告は,平成24年以降も当然に年2回ワインを購入することができる地位
を有していた。
(ア)a Bは,超小規模生産者であり,日本に輸出するワインの本数を限定
しており,原告は,その上限数を毎年購入していた。
b 原告は,Bと,1年間に購入するワインの総数(Bが指定した上限
数)を,年2回に分けて購入することにつき合意していたから,少なくとも平成2
4年における2度目の購入については,確実に購入することができる地位を有して
いた。
(イ) 原告が過去に取引を打ち切ったワイン生産者は,全て大規模生産者
である。
C,D,E,F及びBは,原告が新規開拓をした小規模生産者たる農家であり,
ワインの生産量が少なく,日本における輸入業者を原告一社に限定しており,原告
が同生産者のワインを初めて日本に輸入販売し,国内唯一の輸入業者として輸入販
売をしてきたという実績及び信頼関係に基づき,原告と継続的に取引を行ってきた
のであって,大規模生産者とは状況を異にする。
イ 被告Y の共同不法行為について
被告Y は,原告が輸入を予定しているワインを被告会社が横取りするという事
実を明確に認識した上で,原告在職中,被告会社を設立し,その後,被告会社の経
営に共同経営者として主体的に関与し,また,被告会社が輸入したワインにつき,
営業部長の肩書をもって販売活動を行ったのであり,被告会社による横取り行為に
主体的に関与したと評価されるから,被告Y と共に,共同不法行為に基づく損害賠
償義務を負う。
(ア) 被告Y は,形式上は,被告会社の役員ではないものの,実質的には,
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主文(判決文より)

1 原判決主文第2項を,次のとおり変更する。
被控訴人兼控訴人Y は,控訴人兼被控訴人出水商事株式会社に対し,26
9万0289円及び内金225万8798円に対する平成28年6月1日か
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ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,第一,二審を通じ,控訴人兼被控訴人出水商事株式会社に生
じた費用の20分の19,被控訴人兼控訴人Y に生じた費用の10分の9,
被控訴人株式会社VIVIT及び同Y に生じた費用を,控訴人兼被控訴人
出水商事株式会社の負担とし,控訴人兼被控訴人出水商事株式会社及び被控
訴人兼控訴人Y に生じたその余の費用を,被控訴人兼控訴人Y の負担とす
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る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。