事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10060 |
| 判決日 | 2016-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社トータルライフプランニング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の事実及び理由第2の2記載のとおり であるから,これを引用する。 - 3 - ⑴ 原判決8頁21行目「韓国での」を「韓国における」と改める。 ⑵ 原判決8頁25行目の後に,行を改めて以下のとおり付加する。 「オ 更改又は弁済の抗弁(争点5)」 ⑶ 原判決9頁1行目から2行目を,「ア 敬晴会の理事として同法人の違法な 業務執行を是正すべき任務の懈怠の有無(争点6)」と改める。 ⑷ 原判決9頁3行目「争点6」を「争点7」と改める。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人は,被控訴人に対し,4230万7816円及びうち3 675万円に対する平成28年3月30日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 3 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その3を控訴 人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 - 1 - 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。