損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10060
判決日2016-12-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者被控訴人 株式会社トータルライフプランニング

この事件の代理人

  • 吉村 弦(控訴人代理人)/兵庫県弁護士会
  • 長澤格(被控訴人代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の事実及び理由第2の2記載のとおり
であるから,これを引用する。
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⑴ 原判決8頁21行目「韓国での」を「韓国における」と改める。
⑵ 原判決8頁25行目の後に,行を改めて以下のとおり付加する。
「オ 更改又は弁済の抗弁(争点5)」
⑶ 原判決9頁1行目から2行目を,「ア 敬晴会の理事として同法人の違法な
業務執行を是正すべき任務の懈怠の有無(争点6)」と改める。
⑷ 原判決9頁3行目「争点6」を「争点7」と改める。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人は,被控訴人に対し,4230万7816円及びうち3
675万円に対する平成28年3月30日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その3を控訴
人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
- 1 -
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。