審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10074
判決日2016-12-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法126条6項
当事者原告 松山株式会社/被告 小橋工業株式会社

この事件の代理人

  • 小林幸夫(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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