事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10010 |
| 判決日 | 2016-12-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 JX金属株式会社/被控訴人 田中貴金属工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)イ(構成要件2-Cの充足性)について 〔控訴人の主張〕 被告製品において,ターゲット中に占める長軸と短軸の差が0~50%である球 形の合金相(B)の体積の比率は4%以上40%以下であるから,被告製品は,構 成要件2-Cを充足する。 ア 「球形」の定義 (ア) 本件明細書等には,「球形」の定義として,「球形そのものを確認するこ とが難しい場合は,相(B)の断面の重心と外周までの長さの最小値に対する最大 値の比が2以下であることを目安としてもよい。」(【0018】)とあり,球形 か否か判別が困難な場合は,相(B)の断面の重心と外周までの長さの最小値に対 する最大値の比が2以下であるか否かで判断することが明記されている。 このように,重心と外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下のもの を「球形」と規定されていることから,相(B)の単位が,1つの外周で描けるか 否かで定めることは当然に導かれる。 (イ) また,混合によって球形の粉末の形状が扁平になっていたとしても,相の - 3 - 重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下であれば,拡散が進 みにくく,組成不均一な相(B)となりやすい。そこで,本件明細書等では,球形 か否か判別が困難な場合において,「球形」の定義を,1つの外周で描けることで 規定される相であって,該相の重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の 比が2以下のものとしているのである。したがって,相(B)の単位を,1つの外 周で描けるか否かで定めることは,本件明細書等に記載された相(B)を「球形」 とする技術的意義に合致し,本件明細書等の記載に沿うものである。 (ウ) したがって,「球形」か否か判別が困難な場合において,「球形の合金相 (B)」として最大限認められる範囲は,1つの外周で描けることで規定される相 であって,該相の重心から外周までの長さの最小値に対する最大値の比が2以下の ものである。 イ 球形の合金相(B)の体積の比率 甲26陳述書のとおり,被告製品の球形の合金相(B)のターゲットに占める体 積比率は,35.3%である。 すなわち,乙9報告書において,球形の合金相(B)の体積比率は45.12% とされているところ,乙9報告書において球形とされた相から,正しい「球形」の 合金相(B)の基準(前記ア)に該当しない相(合金相番号10,11,12,1 3,14,16,30,31,32,34,35,41,45,48,51,52, 53,54,58,61,62,63,66,67,68,70,77,78,7 9,80,81,83,85,86,87,93,97,99,104,106, 108,110,111,113,117,118,122。なお,合金相番号に ついては,原判決48頁の画像参照。以下同じ。)を除外すれば
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。