事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10072 |
| 判決日 | 2016-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法90条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 1 以下のとおり原判決を付加,訂正し,次項のとおり「当審における当事者の 主張」を加えるほかは,原判決「事実及び理由」の第3(原判決14頁20行 目から同32頁4行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決14頁24行目の「本件ご連絡文書」を「本件ご連絡書面」と改め る。 (2) 同15頁4行目から5行目にかけての「本件利用許諾契約約款12条ただ し書」の後に「(ただし,控訴人らによっては,13条ただし書のことがあ る。以下同じ。)」を加える。 (3) 同頁7行目の「上記被告の解除」を「上記解除の予告による解除」と,同 12行目から13行目にかけての「意思表示」を「意思表示を」と各改める。 (4) 同頁16行目の「本件ご連絡文書」を「本件ご連絡書面」と改める。 (5) 同16頁22行目及び26行目の「自社において製作する」を「自社にお いて制作する」と各改める。 (6) 同22頁26行目の「コミュニティ放送事業者が自ら制作し」の部分に下 線を付した上,同23頁3行目の「下線は引用に際して付したもの」の後に 「。以下同じ。」を加える。 (7) 同24頁18行目の「管理委託契約約款3条(2)ア③」の前に「本件管 理委託契約の内容を定める」を加える。 (8) 同27頁15行目の「使用料規程細則」を「本件使用料規程細則」と改め る。 (9) 同28頁26行目の「レコード制作者」を「レコード製作者」と改める。 (10) 同29頁9行目の「MTIの」を「MTIを」と改める。 (11) 同31頁17行目の「取り扱い」を「取扱い」と改める。 (12) 同頁22行目の「本件利用許諾契約書」を「本件利用許諾契約」と改める。 2 当審における当事者の主張 (1) 争点1(被控訴人の本件更新拒絶は,管理事業法16条にいう「正当な理 由がなく」利用の許諾を拒んでいるものとして無効〔民法90条〕といえる か)について (控訴人らの主張) ア コミュニティ放送事業者たる控訴人らは,被控訴人策定・公表に係る使 用料規程(本件使用料規程)に基づき,所定の使用料を支払うことにより, 「自ら制作し放送するラジオ番組」(以下「自主制作番組」という。)を 放送と同時にストリーム送信(サイマル配信)する目的で,被控訴人が管 理するレコードを録音した放送番組等を送信可能化することが許容される (甲4の使用料規程2頁の「1.放送と同時のストリーム送信を目的とす る利用」のうち,「(2)コミュニティ放送事業者が自ら制作し放送する ラジオ番組(コマーシャルを除く。)」を参照)。 控訴人らと被控訴人との間の本件利用許諾契約は,本件使用料規程の上 記内容を踏襲したものであるため,結局のところ,被控訴人による本件更 新拒絶が,管理事業法16条にいう「正当な理
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。