損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
事件番号令和4(ネ)100
判決日2025-02-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
前提となる事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり訂正す
るほかは、原判決の「事実及び理由」第2章(以下、当審による訂正後のもの
を「原判決第2章」という。)第2及び第3のとおりであるから、これを引用
する。
⑴ 原判決6頁12行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「 なお、安保条約6条の定めの内容は、次のとおりである。
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に
寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国におい
て施設及び区域を使用することを許される。(以下略)」
⑵ 原判決13頁11行目の「別紙「居住経過一覧表」」を「本判決別紙「居
住経過一覧表」」に、15行目の「の「死亡原告」欄」を「及び本判決別紙
「承継額一覧表」の各「死亡原告」欄」に、16行目の「同別紙」を「原判
決別紙「承継額一覧表」の」に、同行目の「欄記載」を「欄及び本判決別紙
「承継額一覧表」の「相続開始日」欄に各記載」に、17行目、20行目及
び22行目の「同別紙」をいずれも「上記各別紙の」に、23行目の「別紙
「原告目録(承継人)」記載の各原告ら」を「本判決別紙「原告目録」の
「原告番号」欄に枝番号の記載のある原告ら」にそれぞれ改める。
⑶ 原判決14頁19行目の「11日」を「1日」に、24頁15行目の「感
じこと」を「感じること」に、33頁1行目の「未成年者」を「未成年」に、
56頁15行目の「原告」を「各原告」に、69頁4行目の「別紙「居住経
過一覧表」」を「本判決別紙「居住経過一覧表」」に、84頁18行目冒頭か
ら19行目の「に」までを「本判決別紙「【控訴審】住宅防音工事実績一覧

主文(判決文より)

1⑴ 原告らの控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
⑵ 被告は、本判決別紙「居住経過一覧表」の各「損害額合計」欄に記載
のある各原告(ただし、同表の「死亡日」欄に記載のある者を除く。)
に対し、下記の金員を支払え。
ア 上記各原告に対応する「損害額合計」欄記載の各金員
イ 上記各原告に対応する「始期月額」欄記載の金額に対する「始期」
欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(た
だし、当該属する月が令和2年4月以降の月である場合においては、
同金額に対する当該属する月の翌月1日から支払済みまで年3%の割
合)による金員
ウ 上記各原告に対応する「始期」欄記載の日の属する月の翌月から
「終期」欄記載の日の属する月の前月までの間、暦上の月ごとに、1
か月当たり各対応する「単位損害賠償額(月額)」欄記載の金額に対
する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合(ただし、当
該暦上の月が令和2年4月以降の月である場合においては、同金額に
対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年3%の割合)による金
員
エ 上記各原告に対応する「終期月額」欄記載の金額に対する「終期」
欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(た
だし、当該属する月が令和2年4月以降の月である場合においては、
同金額に対する当該属する月の翌月1日から支払済みまで年3%の割
合)による金員
⑶ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 被告の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも、全事件を通じてこれを9分し、その4を
原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項⑵に限り、本判決が被告に送達された日から14日
を経過したときは、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。