事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)100 |
| 判決日 | 2025-02-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 前提となる事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり訂正す るほかは、原判決の「事実及び理由」第2章(以下、当審による訂正後のもの を「原判決第2章」という。)第2及び第3のとおりであるから、これを引用 する。 ⑴ 原判決6頁12行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。 「 なお、安保条約6条の定めの内容は、次のとおりである。 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に 寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国におい て施設及び区域を使用することを許される。(以下略)」 ⑵ 原判決13頁11行目の「別紙「居住経過一覧表」」を「本判決別紙「居 住経過一覧表」」に、15行目の「の「死亡原告」欄」を「及び本判決別紙 「承継額一覧表」の各「死亡原告」欄」に、16行目の「同別紙」を「原判 決別紙「承継額一覧表」の」に、同行目の「欄記載」を「欄及び本判決別紙 「承継額一覧表」の「相続開始日」欄に各記載」に、17行目、20行目及 び22行目の「同別紙」をいずれも「上記各別紙の」に、23行目の「別紙 「原告目録(承継人)」記載の各原告ら」を「本判決別紙「原告目録」の 「原告番号」欄に枝番号の記載のある原告ら」にそれぞれ改める。 ⑶ 原判決14頁19行目の「11日」を「1日」に、24頁15行目の「感 じこと」を「感じること」に、33頁1行目の「未成年者」を「未成年」に、 56頁15行目の「原告」を「各原告」に、69頁4行目の「別紙「居住経 過一覧表」」を「本判決別紙「居住経過一覧表」」に、84頁18行目冒頭か ら19行目の「に」までを「本判決別紙「【控訴審】住宅防音工事実績一覧
主文(判決文より)
1⑴ 原告らの控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 ⑵ 被告は、本判決別紙「居住経過一覧表」の各「損害額合計」欄に記載 のある各原告(ただし、同表の「死亡日」欄に記載のある者を除く。) に対し、下記の金員を支払え。 ア 上記各原告に対応する「損害額合計」欄記載の各金員 イ 上記各原告に対応する「始期月額」欄記載の金額に対する「始期」 欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(た だし、当該属する月が令和2年4月以降の月である場合においては、 同金額に対する当該属する月の翌月1日から支払済みまで年3%の割 合)による金員 ウ 上記各原告に対応する「始期」欄記載の日の属する月の翌月から 「終期」欄記載の日の属する月の前月までの間、暦上の月ごとに、1 か月当たり各対応する「単位損害賠償額(月額)」欄記載の金額に対 する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合(ただし、当 該暦上の月が令和2年4月以降の月である場合においては、同金額に 対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年3%の割合)による金 員 エ 上記各原告に対応する「終期月額」欄記載の金額に対する「終期」 欄記載の日の属する月の翌月1日から支払済みまで年5分の割合(た だし、当該属する月が令和2年4月以降の月である場合においては、 同金額に対する当該属する月の翌月1日から支払済みまで年3%の割 合)による金員 ⑶ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 被告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審とも、全事件を通じてこれを9分し、その4を 原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。 4 この判決は、第1項⑵に限り、本判決が被告に送達された日から14日 を経過したときは、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。