試作品製作代金等請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10069等
判決日2016-12-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法709条

この事件の代理人

  • 岩川 翔(被控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 石山 晃成(被控訴人代理人)/神奈川県弁護士会

主文(判決文より)

1 控訴人(附帯被控訴人)らの各控訴及び被控訴人(附帯控訴
人)の附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)らの,附帯控訴費用は被
控訴人(附帯控訴人)の各負担とする。

出典

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