事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10118 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条1項3号、特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ドクター中松創研 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,新規性の有無(引用発明の認定誤り及び新規性判断の誤りの有無) である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「高効率プロペラ/スクリュー/ブレード」(後に「高効率プロペ ラ」と補正された。)とする発明につき,平成25年3月12日(本願出願日)に特 許出願(特願2013-48870号)をし(甲1),平成26年10月2日手続補 正をした(甲9Bの2)が,平成27年3月24日付けで拒絶査定を受けた(甲1 0)。 原告は,同年4月21日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2015-7466 号。甲11A),同日付け及び同年6月18日付けで手続補正(以下,両者を併せて 「本件補正」という。)をした(甲11Bの2,乙2。以下,本件補正に係る書面を まとめて「本件補正書」という。)。 特許庁は,平成28年4月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,同年5月11日,原告に送達された。 2 本願発明等の要旨 (1) 本件補正前の請求項1に係る発明(本願発明)は,以下のとおりである(甲 9Bの2)。 「風力発電機用プロペラであって,その羽板先端部に,遠心力流ストップ翼端渦 流発生防止,流体囲い込み衝立ベーンを設けたことを特徴とする高効率プロペラ。」 (2) 本件補正後の請求項1に係る発明(本件補正後発明)は,以下のとおりの ものである(甲11Bの2,乙2。本件補正に係る部分に下線を付した。)。 「風力発電機用プロペラであって,その羽板先端部に,該羽板先端部の回転方向 に沿う形で遠心力流ストップ翼端渦電流発生防止,流体囲い込み衝立ベーンを設け たことを特徴とする高効率プロペラ。」 3 審決の理由の要点 - 2 - (1) 本件補正について 本件補正は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲,又は図面に記載し た事項の範囲内においてしたものでないから,特許法17条の2第3項に規定する 要件を満たしていない。よって,本件補正は,同法159条1項において読み替え て準用する同法53条1項の規定により,却下すべきものである。 (2) 独立特許要件について 本件補正が,特許請求の範囲の減縮を目的とする補正であると仮定した場合,本 件補正後発明は,以下のとおり,特開2009-299650号公報(甲3。引用 文献)に記載された発明(引用発明)及び引用文献の記載事項に基づいて当業者が 容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により, 特許出願の際独立して特許を受けることができないので,同法17条の2第6項に おいて準用する同法126条7項の規定に違反するものであり,本件補正は,同法 159条1 項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により,却下すべ きものである。 ア 引用発明の認定 「風力発電にも用いられるプ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。