事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10023 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法159条2項 |
| 当事者 | 原告 キングライトホールディングスインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①手続違背の有無,②進歩性判断(引用発明の認定,相違点の判 断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方 法および装置」とする発明につき,平成11年11月4日にした国際出願(原出願。 特願2000-580071号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成10 年11月4日(本願優先日),優先権主張国・米国。甲3)の分割出願として,平成 25年1月31日,特許出願をし(本願。特願2013-17748号,特開20 13-117981号,請求項の数42。甲3),同日に特許請求の範囲を補正する 手続補正をした(請求項の数14。甲4)。しかし,同年10月11日付けで拒絶理 由通知を受け(甲5),平成26年1月22日,特許請求の範囲を補正する手続補正 をしたが(本件補正。甲6),同年6月25日付けで拒絶査定を受けたので(甲7), 同年11月4日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2014-22371号)。 特許庁は,平成27年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項8に係る発明(以下「本願発明」という。)は,本件補正に係 る平成26年1月22日付け手続補正書(甲6)に記載された,以下のとおりのも のである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面(甲3)を「本願 明細書」という。)。 「 プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワー・マネジメント方法であって, - 2 - (a)回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シ ーケンスを当該回路が用い,当該回路の前記アプリケーション・プログラムのタ イプに対応する動作モードを決定し, (b)前記動作モードに応答して,第1の所定の速度で前記回路を動作させ,又 は前記第1の所定の速度より速い第2の所定の速度で前記回路を動作させるパワ ー・マネジメント方法。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明の認定 特開平5-241677号公報(引用例。甲1)には,次の発明(引用発明)が 記載されている。 「 コンピュータシステムの中央演算処理装置12用の電池電力を管理する方法で あって, 当該中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプに対応する 動作モードを決定し, 前記動作モードに応答して,特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装 置12を動作させ,又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロッ ク周波数で前記中央演算処理装置12を動作させる電池電力を管理する方法。」 (2) 一致点の認定 本願発明と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。 「 プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワ
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2014-22371号事件について平成27年9月7 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。