審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10023
判決日2016-12-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法159条2項
当事者原告 キングライトホールディングスインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①手続違背の有無,②進歩性判断(引用発明の認定,相違点の判
断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「インテリジェント・パワー・マネジメントを提供するための方
法および装置」とする発明につき,平成11年11月4日にした国際出願(原出願。
特願2000-580071号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成10
年11月4日(本願優先日),優先権主張国・米国。甲3)の分割出願として,平成
25年1月31日,特許出願をし(本願。特願2013-17748号,特開20
13-117981号,請求項の数42。甲3),同日に特許請求の範囲を補正する
手続補正をした(請求項の数14。甲4)。しかし,同年10月11日付けで拒絶理
由通知を受け(甲5),平成26年1月22日,特許請求の範囲を補正する手続補正
をしたが(本件補正。甲6),同年6月25日付けで拒絶査定を受けたので(甲7),
同年11月4日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2014-22371号)。
特許庁は,平成27年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項8に係る発明(以下「本願発明」という。)は,本件補正に係
る平成26年1月22日付け手続補正書(甲6)に記載された,以下のとおりのも
のである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面(甲3)を「本願
明細書」という。)。
「 プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワー・マネジメント方法であって,
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(a)回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シ
ーケンスを当該回路が用い,当該回路の前記アプリケーション・プログラムのタ
イプに対応する動作モードを決定し,
(b)前記動作モードに応答して,第1の所定の速度で前記回路を動作させ,又
は前記第1の所定の速度より速い第2の所定の速度で前記回路を動作させるパワ
ー・マネジメント方法。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
特開平5-241677号公報(引用例。甲1)には,次の発明(引用発明)が
記載されている。
「 コンピュータシステムの中央演算処理装置12用の電池電力を管理する方法で
あって,
当該中央演算処理装置12のアプリケーションプログラムのタイプに対応する
動作モードを決定し,
前記動作モードに応答して,特定の低いクロック周波数で前記中央演算処理装
置12を動作させ,又は前記特定の低いクロック周波数より高い特定の高クロッ
ク周波数で前記中央演算処理装置12を動作させる電池電力を管理する方法。」
(2) 一致点の認定
本願発明と引用発明とを対比すると,次の点で一致する。
「 プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワ

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2014-22371号事件について平成27年9月7
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。