審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10239
判決日2016-12-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,①訂
正要件判断(目的要件,新規事項追加,実質的変更)の誤りの有無,②進歩性判断
(相違点2及び5の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告らは,名称を「船舶」とする発明について,平成19年9月13日を出願日
(本件出願日)として特許出願(特願2007-238381号)をし,平成22
年5月14日,その設定登録を受けた(特許第4509156号。請求項の数7。
本件特許)。(甲28)
原告らが,平成26年2月24日に本件特許の請求項1ないし6に係る発明につ
いての特許無効審判請求(無効2014-800029号)をしたところ,特許庁
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が平成27年1月23日付けで審決の予告をしたので,被告らは,平成27年3月
30日付けで訂正請求をした(本件訂正。甲50の1ないし4,甲51)。
特許庁は,平成27年10月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告らに送達され
た。
2 本件訂正発明及び本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明(以下,請求項の番号に従
って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)及び本件
訂正前の本件特許の請求項1ないし6に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本
件発明1」のようにいい,併せて「本件発明」という。なお,別件無効審判請求事
件(無効2011-800262号)における手続でなされた平成24年4月10
日付け訂正請求(別件訂正。甲49の1,2)後のもの。別件訂正は,これを認容
する平成26年5月2日付け審決の確定により,既に確定した。)の各特許請求の範
囲の記載は,次のとおりである。
(1) 本件訂正発明(甲50の1,2。下線は,訂正箇所を示す。また,便宜上,
原告らの構成要件の分説に従って,構成要件に分説して示す。)
ア 本件訂正発明1
「【請求項1】
A 船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと,バラスト水の取水
時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水
が供給されるバラスト水処理装置と,バラスト水の取水時には取水口よりバラスト
水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水
を排水するバラスト水配管系統に設けられ,機関室に設置されたバラストポンプと
を備えている船舶であって,
B 前記バラスト水処理装置は,前記取水口から取水したバラスト水を前記バラ
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ストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して,処理装置入口側配管及び
処理装置出口側配管を介して連結されており,
C-1 前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が
設けられ,
C-2 これら開閉弁は取水時には開とされ

主文(判決文より)

1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。