事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10113 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 引受参加人浜松ホトニクス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,手続補正における独立特許要件(進歩性)判断の是非である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告兼原告引受参加人(以下,単に「原告」という。)及び脱退前原告は,名称を 「レーザ着火装置」とする発明について,平成23年4月5日,特許出願(特願2 011-83920号,本願)をしたが(甲6),平成27年5月20日付けで拒絶 査定を受けた(甲9)。 原告及び脱退前原告は,同年8月24日,上記拒絶査定に対する不服審判請求(不 服2015-15661号)をするとともに(甲7),同日,明細書及び特許請求の 範囲を補正する手続補正(本願補正)をした(甲8)。 特許庁は,平成28年3月28日,本願補正を却下した上で,「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月12日,原告及び脱退前原告 に送達された。 原告及び脱退前原告は,本件訴訟を提起したが,原告は,脱退前原告の本願の特 許を受ける権利の持分を承継し,平成28年5月20日,特許庁長官に対してその 承継の届出をした。原告は,同年11月25日,脱退原告の訴訟の引受けを命じら れ,脱退前原告は,同年12月14日,本件訴訟から脱退した。 - 2 - 2 本願発明及び本願補正発明の要旨 本願補正前の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後 の同請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである(以下,本願補正 後の本件特許の明細書及び図面を「本願明細書」という。)。 (1) 本願発明 「 燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって, 前記燃焼室内に配置されたターゲット部と, 前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射 するレーザ光源と, を備え, 前記レーザ光源はマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装 置。」 (2) 本願補正発明 「 燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって, 前記燃焼室内に配置されたターゲット部と, 前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射 するレーザ光源と, を備え, 前記レーザ光源は,半導体レーザである励起光源,レーザ共振器及びパルス化 手段を備えているマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」 (下線部は,補正個所を示す。) 3 審決の理由の要点 (1) 本願補正発明について ア 引用発明の認定 - 3 - 特開2010-101266号公報(甲1,引用文献)には,次の引用発明が記 載されている。 「 燃焼室Rへと導かれた混合気に着火するレーザ着火装置であって, 燃焼室R内に配置されたターゲットTと, 燃焼室R外に位置し,ターゲットTに照射するためのレーザ光を出力するレー ザ装置1と, を備え, 前記レーザ装置1は,パルス信号によって
主文(判決文より)
- 1 - 1 原告兼原告引受参加人の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告兼原告引受参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。