審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10113
判決日2016-12-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 引受参加人浜松ホトニクス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,手続補正における独立特許要件(進歩性)判断の是非である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告兼原告引受参加人(以下,単に「原告」という。)及び脱退前原告は,名称を
「レーザ着火装置」とする発明について,平成23年4月5日,特許出願(特願2
011-83920号,本願)をしたが(甲6),平成27年5月20日付けで拒絶
査定を受けた(甲9)。
原告及び脱退前原告は,同年8月24日,上記拒絶査定に対する不服審判請求(不
服2015-15661号)をするとともに(甲7),同日,明細書及び特許請求の
範囲を補正する手続補正(本願補正)をした(甲8)。
特許庁は,平成28年3月28日,本願補正を却下した上で,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月12日,原告及び脱退前原告
に送達された。
原告及び脱退前原告は,本件訴訟を提起したが,原告は,脱退前原告の本願の特
許を受ける権利の持分を承継し,平成28年5月20日,特許庁長官に対してその
承継の届出をした。原告は,同年11月25日,脱退原告の訴訟の引受けを命じら
れ,脱退前原告は,同年12月14日,本件訴訟から脱退した。
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2 本願発明及び本願補正発明の要旨
本願補正前の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本願発明)及び本願補正後
の同請求項1に係る発明(本願補正発明)は,次のとおりである(以下,本願補正
後の本件特許の明細書及び図面を「本願明細書」という。)。
(1) 本願発明
「 燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって,
前記燃焼室内に配置されたターゲット部と,
前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射
するレーザ光源と,
を備え,
前記レーザ光源はマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装
置。」
(2) 本願補正発明
「 燃焼室内の混合気に着火するためのレーザ着火装置であって,
前記燃焼室内に配置されたターゲット部と,
前記燃焼室外に配置され,前記ターゲット部に照射するためのレーザ光を出射
するレーザ光源と,
を備え,
前記レーザ光源は,半導体レーザである励起光源,レーザ共振器及びパルス化
手段を備えているマイクロチップレーザであることを特徴とするレーザ着火装置。」
(下線部は,補正個所を示す。)
3 審決の理由の要点
(1) 本願補正発明について
ア 引用発明の認定
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特開2010-101266号公報(甲1,引用文献)には,次の引用発明が記
載されている。
「 燃焼室Rへと導かれた混合気に着火するレーザ着火装置であって,
燃焼室R内に配置されたターゲットTと,
燃焼室R外に位置し,ターゲットTに照射するためのレーザ光を出力するレー
ザ装置1と,
を備え,
前記レーザ装置1は,パルス信号によって

主文(判決文より)

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1 原告兼原告引受参加人の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告兼原告引受参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。