事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10040 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①手続違背の有無,②進歩性の有無(一致点の認定の誤り,相違 点についての判断の誤り)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「安全な認証型距離測定法」とする発明につき,平成15年(2 003年)6月27日を国際出願日とする特許出願(パリ条約による優先権主張 平 成14年(2002年)7月26日(本願優先日)・欧州特許庁。特願2004-5 25600号。原出願。)の分割出願として,平成22年(2010年)4月28日, 特許出願(甲6。特願2010-103072号,請求項の数13。本願。)をし, 平成24年12月21日に手続補正をした(乙1)が,平成25年11月13日付 けで拒絶査定を受けた(甲10)ので,平成26年3月19日,拒絶査定不服審判 請求をするとともに(甲7。不服2014-5233号。),平成27年4月21日 に手続補正をした(乙2。請求項の数14。本願補正。)。 特許庁は,平成27年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同年10月13日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,本願補正書(乙 2)に記載された以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付され た明細書及び図面(甲6)を併せて「本願明細書」という。)。 【請求項1】 「 第1通信装置に記憶されたマルチメディアデータが第2通信装置によってアク - 2 - セスされるべきかを決定する方法であって,当該方法は,前記第1通信装置と前記 第2通信装置との間の距離測定を実行し,測定された距離が事前に規定された距離 間隔の範囲にある場合に,前記第2通信装置による前記マルチメディアデータへの アクセスを許可し,前記距離測定は, 第1時間t1において第1信号を前記第1通信装置から前記第2通信装置へ伝送す るステップであって,前記第2通信装置が,前記第1信号を受信し,前記第1通信 装置及び前記第2通信装置が共有する共通秘密に従い前記受信された第1信号を修 正することにより第2信号を生成し,前記第2信号を前記第1通信装置へ伝送する ように構成された,ステップと, 第2時間t2において前記第2信号を受信するステップと, 前記第2信号が前記共通秘密に従い修正されたかを確認するステップと, 前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離をt1とt2との間の時間差に 従い決定するステップと, に従い実行され, 前記第1通信装置と前記第2通信装置との間で前記共通秘密を鍵管理プロトコルに 従って安全に伝送することによって共有する方法。」 3 審決の理由の要旨 (1) 引用発明の認定 甲1(特開平9-170364号公報)には,次の発明(甲1発明)が記載され ていると認められる。 「 車両側無
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2014-5233号事件について平成27年9月30 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。