審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10040
判決日2016-12-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①手続違背の有無,②進歩性の有無(一致点の認定の誤り,相違
点についての判断の誤り)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「安全な認証型距離測定法」とする発明につき,平成15年(2
003年)6月27日を国際出願日とする特許出願(パリ条約による優先権主張 平
成14年(2002年)7月26日(本願優先日)・欧州特許庁。特願2004-5
25600号。原出願。)の分割出願として,平成22年(2010年)4月28日,
特許出願(甲6。特願2010-103072号,請求項の数13。本願。)をし,
平成24年12月21日に手続補正をした(乙1)が,平成25年11月13日付
けで拒絶査定を受けた(甲10)ので,平成26年3月19日,拒絶査定不服審判
請求をするとともに(甲7。不服2014-5233号。),平成27年4月21日
に手続補正をした(乙2。請求項の数14。本願補正。)。
特許庁は,平成27年9月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年10月13日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,本願補正書(乙
2)に記載された以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付され
た明細書及び図面(甲6)を併せて「本願明細書」という。)。
【請求項1】
「 第1通信装置に記憶されたマルチメディアデータが第2通信装置によってアク
- 2 -
セスされるべきかを決定する方法であって,当該方法は,前記第1通信装置と前記
第2通信装置との間の距離測定を実行し,測定された距離が事前に規定された距離
間隔の範囲にある場合に,前記第2通信装置による前記マルチメディアデータへの
アクセスを許可し,前記距離測定は,
第1時間t1において第1信号を前記第1通信装置から前記第2通信装置へ伝送す
るステップであって,前記第2通信装置が,前記第1信号を受信し,前記第1通信
装置及び前記第2通信装置が共有する共通秘密に従い前記受信された第1信号を修
正することにより第2信号を生成し,前記第2信号を前記第1通信装置へ伝送する
ように構成された,ステップと,
第2時間t2において前記第2信号を受信するステップと,
前記第2信号が前記共通秘密に従い修正されたかを確認するステップと,
前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離をt1とt2との間の時間差に
従い決定するステップと,
に従い実行され,
前記第1通信装置と前記第2通信装置との間で前記共通秘密を鍵管理プロトコルに
従って安全に伝送することによって共有する方法。」
3 審決の理由の要旨
(1) 引用発明の認定
甲1(特開平9-170364号公報)には,次の発明(甲1発明)が記載され
ていると認められる。
「 車両側無

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2014-5233号事件について平成27年9月30
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。