審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10026
判決日2016-12-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 強化土エンジニヤリング株式会社/原告 強化土株式会社/被告 有限会社シモダ技術研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(相違点における判断)の是非である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「グラウト注入方法及び装置」とする発明について,平成24年
5月22日,特許出願(特願2012-116912号)をし,同年11月22日,
その設定登録(特許第5137153号,請求項の数2)を受けた(甲23,本件
特許)。
原告らが,平成26年3月7日に本件特許の請求項1及び2に係る発明について
特許無効審判請求(無効2014-800036号)をしたところ(甲12),被告
は,同年7月25日,訂正請求(本件訂正)をした(甲14)。
特許庁は,平成27年12月17日,「訂正請求書に添付された明細書及び特許請
求の範囲のとおり,訂正することを認める。特許第5137153号の請求項2に
係る発明についての特許を無効とする。特許第5137153号の請求項1に係る
発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成28
年1月4日,原告らに送達された。
2 本件発明1の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1の発明(本件発明1)に係る特許請求の範囲の
記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本
件訂正明細書」という。)。
「 少なくとも地盤中に設置された複数の注入孔を介してグラウトを同時に注入す
るグラウト注入方法において,
- 2 -
注入ポンプによりグラウトが第1注入ホースを介して圧送されてくる分液盤内
の吐出口の入口に至るまでの第1区分と,上記分液盤内において分液されてそれ
ぞれ同一断面積の吐出口を通過した上記グラウトを第2注入ホースを介して上記
複数の注入孔から地盤中に当該グラウトを注入するまでの第2区分とを形成し,
上記複数の吐出口の総断面積よりも,上記注入孔の総断面積を大きく設定し,
予め流量を決め地盤抵抗圧力を測定し,上記第1区分中を流れるグラウトがそ
の測定した地盤抵抗圧力よりも高い強制圧力となるように負荷することにより,
上記分液盤における複数の吐出口から当該グラウトを均等に分液し,
上記第2区分を流れるグラウトを上記注入孔を介して地盤抵抗圧力に基づいて
注入すること
を特徴とするグラウト注入方法。」
3 審決の理由の要点
以下,本件訴訟での争点に関連する部分についてのみ摘示する。
(1) 証拠方法及び無効理由
【証拠方法】
甲1:特許第3663113号公報
甲2:特開2003-27457号公報
甲4:「薬液注入工法による建設工事の施工に関する通達及び暫定指針」(建設省
官技発第160号,昭和49年7月10日)の写し
甲5:「地盤工学・実務シリーズ11 地盤改良効果の予測と実際」社団法人地盤
工学会平成12年2月15日発行279~285,311頁
甲6:「薬液注入工法による建設工事の施工に関する通達及び

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-800036号事件について平成27年12
月17日にした審決のうち,特許第5137153号の請求項1に係る
発明についての審判請求を不成立とした部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。