事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行コ)30 |
| 判決日 | 2025-02-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり補正し、後記3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加す るほかは、原判決「第2 事案の概要」の2から4の記載を引用する。 ⑴ 原判決36頁1行目の「乙14」の次に「。以下「平成11年報告書」と いう。」を加える。 ⑵ 原判決36頁12行目の「電気の」から同頁17行目末尾までを次のとお り改める。 「託送料金の制度設計等に関する検討がされた。上記ワーキンググループの 事務局が第3回会合のために作成した資料には、「小売全面自由化後の託送 制度においても、電気の全需要家が公平に負担すべき費用については、負担 の公平性や事業者間の競争条件の確保を前提に、託送料金で回収できる仕組 みとすることが必要ではないか。」との記載があった。同会合において、ワ ーキンググループの委員から、この記載について、いろいろな費用を公平に みんなで負担するときに託送料金を使うという枠組みがあることを確認する ものであり、具体的に何を託送料金に入れるかというのは、国のエネルギー 政策の方向性が出た上で、原子力に関してはこれこれを託送料金で負担すべ きといったように、エネルギー政策に沿って決めていくものだと思う、との 意見が述べられた。(乙20・33頁、乙71・44頁)」 ⑶ 原判決36頁18行目の「上記dのような専門家の意見も踏まえ、」を削 る。 ⑷ 原判決37頁26行目の「供給約款」を「託送供給等約款」に、同行目か ら38頁1行目にかけての「電気の供給」を「託送供給等」に、それぞれ改 める。 ⑸ 原判決42頁3行目の「(需要家」から同頁7行目の「負担することにな る。)」までを削る。 ⑹ 原判決46頁11行目及び同頁17行目の各「法2条」の次にいずれも 「1項」を加える。 ⑺ 原判決46頁13行目の「1府13県」を「1府14県」に改める。 ⑻ 原判決53頁6行目の「1070キロワット」を「1070円キロワット」 に改める。 ⑼ 原判決67頁26行目の「以降」を削る。 ⑽ 原判決68頁21行目の「費用が」を「費用を」に改める。 ⑾ 原判決72頁4行目の「規定められている」を「定められている」に改め る。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 争点3(本件算定規則4条2項の合憲性及び適法性)について ア 法18条3項1号の「適正な原価」が「一般送配電事業を行うために必 要な原価」に限定されること 法18条1項・同条3項1号の文理解釈からすると、「原価」の語の概 念、意義内容は財務会計上の概念として明確であるから、同号の「適正 な原価」とは、同条1項の「その供給区域における託送供給及び電力量 調整供給」に必要な原価、すなわち一般送配電事業を行うために必要な 原価ということになる。 平成11年報告書は、電力自由化後の託送料金について、第一原則とし て
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。