事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10071 |
| 判決日 | 2017-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 内田公志(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 原判決「事実及び理由」第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10071 |
| 判決日 | 2017-01-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
争点 原判決「事実及び理由」第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。