審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10167
判決日2017-01-24
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項3号
当事者原告 株式会社ケイジェイシー/被告 株式会社ナカノ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,下記2の意匠(本件意匠)の意匠権者である。(甲1)
原告が,平成26年10月31日付けで本件意匠について意匠登録無効審判請求
をしたところ(無効2014-880017号),特許庁は,平成28年6月17日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月27日,原
告に送達された。(甲9)
2 本件意匠
① 登録番号 第1406731号
② 登録日 平成23年 1月 7日
③ 出願日 平成21年 8月21日
④ 意匠に係る物品 箸の持ち方矯正具
⑤ 意匠に係る物品の説明 本物品は,箸の持ち方矯正具に関するものである。
矯正具は,箸に取付けた状態の参考斜視図に示すように,左右の箸に個別に挿
入される。使用者は,箸を持った状態の参考斜視図に示すように,人差し指と
薬指とを矯正具内に挿入することで,持ち方が矯正される。
⑥ 図面 別紙意匠公報の【図面】のとおり
下記に,「箸の持ち方矯正具の参考斜視図」と「箸に付けた状態の参考斜視図」を再掲する。
- 2 -
【箸の持ち方矯正具の参考斜視図】(枠付きの符号等は,本判決で付した。以下同じ。)
B A
A
【箸に付けた状態の参考斜視図】
3 審決の理由の要点
(1) 本件意匠の認定(項番号は,本判決で付した。以下同じ。)
【基本的構成態様】
Aア 2本一対の箸のそれぞれに装着するための2つの構成部品から成るも
のである。
Aイ 2つの構成部品は共に箸を挿入して取り付ける取付部と指を挿入する
円環状(リング)部によって形成されている。
Aウ 構成部品は,共に取付部とリング部が一体成形されているが,リング部
と取付部の取付け向き,角度は異なっている。
【具体的構成態様】
aア 取付部は,通常の太さの箸を挿入する程度の内径のやや短い両端開口の
肉薄の隅丸正方形角管状である。
- 3 -
aイ リング部は,やや細幅で若干肉厚の,指輪のような円環状(超扁平円筒
状)である。
aウ 取付部とリング部の結合の態様は,構成部品Aは,取付部とリング部の
穴の中心線の方向(指と箸の挿入方向)が直交する向きに,構成部品Bは,同2つ
の方向が概略同方向平行で,僅かに(左右方向約20度,上下方向数度)傾いて,
円環状の外側が溶けて角管状に貼り付くように形成されている。
aエ 構成部品を構成する各部の主な構成比は,角管状の長さと円環状の外径
の比は約2:3で,円環状の厚みは円環状の内径(直径)の約1/5で,円環状の幅
については,構成部品Aが角管状の端面の一辺とほぼ同長の幅で,構成部品Bがそ
の3/4強の細幅のものである。
(2) 引用意匠の認定
ア 引用意匠1
特許第3766831号公報(甲2)の図6に表された練習用箸に係る

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。