事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10164 |
| 判決日 | 2017-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファインフードネットワーク/被告 株式会社ローソン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法4条1項11号該当性(類似性)の有無である。 1 本件商標 被告は,下記の本件商標の商標権者である(甲1,2)。 ゲンコツメンチ (標準文字) ① 登録番号 第5752792号 ② 出 願 日 平成25年6月12日 ③ 登 録 日 平成27年3月27日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類 メンチカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ, メンチカツ入りのハンバーガー,メンチカツ用調味料,メンチカツ入り弁当,メン チカツ入りの調理済み丼物(本件指定商品) 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成27年10月15日,特許庁に対し,本件商標が,指定商品「メン チカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ,メンチカツ入り のハンバーガー,メンチカツ入り弁当,メンチカツ入りの調理済み丼物」について, 商標法4条1項11号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判 を請求した(無効2015-890083号)。 特許庁は,平成28年6月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 - 2 - 決をし,その謄本は,同月27日に原告に送達された。 3 本件審決の理由の要旨 (1) 引用商標(甲3,4) ゲンコツ (標準文字) ① 登録番号 第5100230号 ② 出 願 日 平成19年5月9日 ③ 登 録 日 平成19年12月21日 ④ 商品及び役務の区分並びに指定商品 第30類 おにぎり,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き, 肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビ オリ (2) 本件商標について ア(ア) 本件商標は,「ゲンコツメンチ」の片仮名を標準文字により表してな るところ,その構成態様は,同じ大きさ,同じ間隔,同じ書体をもって,視覚上, まとまりよく一体的に表されているものであって,その外観上,「ゲンコツ」の文字 部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されているものではない。 (イ) その構成文字の全体から生じる「ゲンコツメンチ」の称呼も,格別冗 長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。 (ウ) 本件商標は,「メンチ」の文字部分が,その指定商品との関係におい て,商品の品質,原材料を表したものと理解される場合があるとしても,構成中の 「ゲンコツ」の文字も,「げんこつのような形(又は大きさ)」として,商品の形状 を暗示させる場合があることを否定し得ないから,「ゲンコツ」の文字部分は,それ 自体が自他商品を識別する機能が全くないとまではいえないものの,取引者,需要 - 3 - 者に対して商品の出所標識として強く支配的な印象を与えるものともいえない。 (エ) そうすると,本件商標は,「ゲンコツ」の文字部分が,独立して自他 商品の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。