審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10181
判決日2017-01-24
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号
当事者原告 オルガノサイエンス株式会社/被告 オルガノ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①
原告の有する下記本件商標と被告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商
標法4条1項11号)の有無及び②本件商標が被告の業務に係る商品・役務と混同
を生じるおそれ(商標法4条1項15号)の有無である。
1 本件商標
原告は,下記の本件商標の商標権者である(甲1,2)。
オルガノサイエンス
(標準文字)
① 登録番号 第5325691号
② 出 願 日 平成20年4月28日
③ 登 録 日 平成22年5月28日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務
平成22年5月28日の設定登録時には第1類「芳香族有機化合物,脂肪族有機
化合物,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒ
ド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,異節環状化合
物,有機リン化合物,有機金属化合物,化学剤,原料プラスチック,有機半導体化
合物,導電性有機化合物」及び第40類「有機化合物・化学品・原料プラスチック
の合成及び加工処理」,平成28年3月18日に指定商品中第1類「化学剤,原料プ
ラスチック」について放棄による一部抹消の登録がされ,同年6月17日に指定役
務中第40類「化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理」について放棄によ
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る一部抹消の登録がされた(甲209)。
2 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成26年3月27日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11
号及び同15号に該当するとして,商標登録無効審判請求をした(甲163の審判
請求書。無効2014-890019号)。
特許庁は,平成26年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決(第1審決)をした(甲163の審決)ところ,被告は,第1審決について,
知的財産高等裁判所に対し,審決取消請求訴訟を提起し(甲165の訴状。当庁平
成26年(行ケ)第10268号),知的財産高等裁判所は,平成27年8月6日,
第1審決は商標法4条1項11号該当性の判断を誤ったとして,同審決を取り消す
との判決をし(甲168。第1判決),同判決は,同年12月3日,上告棄却決定及
び上告不受理決定により確定した。
特許庁は,上記商標登録無効審判事件について更に審理の上,平成28年7月2
0日,「登録第5325691号の登録を無効とする。」との審決(本件審決)をし,
その謄本は,同月28日,原告に送達された。
3 本件審決の理由の要点
(1) 引用商標(甲3~6)
登録番号 第1490119号
出 願 日 昭和51年4月5日
登 録 日 昭和56年11月27日
更新登録 平成4年2月27日,平成13年8月28日,平成23年10月1
8日
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商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 昭和56年11月27日の設
定登録時には第1類「化学品

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。