特許権移転登録手続請求控訴,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10020等
判決日2017-01-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 一審被告Yの控訴について
(1) 原判決中一審被告Y敗訴部分(主文第1項)を取り消す。
(2) 上記の部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。
2 一審原告の控訴について
原判決主文第2項を次のとおり変更する。
(1) 一審原告の一審被告大林精工に対する請求のうち,別紙特許目録1記載の
各特許権の移転登録手続を求める部分をいずれも却下する。
(2) 一審原告の一審被告大林精工に対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 一審原告の附帯控訴及び当審における追加請求について
本件附帯控訴に基づく一審被告Yに対する追加請求及び一審被告大林精工に
対する追加請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は,第1,2審とも一審原告
の負担とする。
5 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

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