事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10201 |
| 判決日 | 2017-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 花王株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①訂正要件(新規事項追加,目的要件,特許請求 の範囲の実質的変更)判断の誤りの有無,②記載要件(実施可能要件,サポート要 件,明確性要件)判断の誤りの有無,③進歩性判断(相違点5,8,9,10,1 2,14の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「容器詰飲料」とする発明について,平成24年9月26日(本 件出願日)を出願日として特許出願(特願2012-212900号,パリ条約に 基づく優先権主張,優先日・平成23年9月27日(本件優先日),優先権主張国・ 日本国)をし,平成25年4月26日,その設定登録を受けた(特許第52563 70号。請求項の数16。本件特許)。(甲41) 原告が,平成25年8月29日に本件特許の請求項1ないし16に係る発明につ いての特許無効審判請求(無効2013-800159号)をしたところ,特許庁 が平成26年12月26日付けで審決の予告をしたので,被告は,平成27年3月 9日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした(本件訂正。甲95)。 - 2 - 特許庁は,平成27年8月21日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5256 370号の請求項1,3,4に係る発明についての特許を無効とする。特許第52 56370号の請求項2,5ないし16に係る発明についての審判請求は,成り立 たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 2 本件訂正発明及び本件発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1ないし16に係る発明(以下,請求項の番号に 従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)及び本 件訂正前の本件特許の請求項9に係る発明(本件発明9)の各特許請求の範囲の記 載は,次のとおりである(本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」といい, 本件訂正前の明細書(甲41)を「訂正前明細書」というが,本件訂正は特許請求 の範囲のみを訂正するものであるから,本件明細書と訂正前明細書の記載は同一で ある。)。 (1) 本件訂正発明(甲95。なお,下線は,訂正箇所を示す。) ア 本件訂正発明1 【請求項1】 次の成分(A)及び(B): (A)イソクエルシトリン及びその糖付加物 0.03~0.25質量%, (B)エタノール,1-プロパノール,イソプロパノール,1-ブタノール,イソ ブタノール,アミルアルコール,イソアミルアルコール,1-ヘキサノール,プロ ピレングリコール及びグリセリンから選択される1種又は2種以上の飲用可能な脂 肪族アルコール 0.001質量%以上1質量%未満 を含有し, pHが2~5である容器詰飲料(成分(A)及び(B)が,酵素処理イソクエル シトリン15質量部に対してグリセリン20質量部及びエタノール20質量部から なる場合,
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-800159号事件について平成27年8月 21日にした審決のうち,請求項6及び8ないし16に係る部分を取り 消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 - 1 - 3 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。