審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10201
判決日2017-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社/被告 花王株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①訂正要件(新規事項追加,目的要件,特許請求
の範囲の実質的変更)判断の誤りの有無,②記載要件(実施可能要件,サポート要
件,明確性要件)判断の誤りの有無,③進歩性判断(相違点5,8,9,10,1
2,14の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「容器詰飲料」とする発明について,平成24年9月26日(本
件出願日)を出願日として特許出願(特願2012-212900号,パリ条約に
基づく優先権主張,優先日・平成23年9月27日(本件優先日),優先権主張国・
日本国)をし,平成25年4月26日,その設定登録を受けた(特許第52563
70号。請求項の数16。本件特許)。(甲41)
原告が,平成25年8月29日に本件特許の請求項1ないし16に係る発明につ
いての特許無効審判請求(無効2013-800159号)をしたところ,特許庁
が平成26年12月26日付けで審決の予告をしたので,被告は,平成27年3月
9日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした(本件訂正。甲95)。
- 2 -
特許庁は,平成27年8月21日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5256
370号の請求項1,3,4に係る発明についての特許を無効とする。特許第52
56370号の請求項2,5ないし16に係る発明についての審判請求は,成り立
たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。
2 本件訂正発明及び本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし16に係る発明(以下,請求項の番号に
従って「本件訂正発明1」のようにいい,併せて「本件訂正発明」という。)及び本
件訂正前の本件特許の請求項9に係る発明(本件発明9)の各特許請求の範囲の記
載は,次のとおりである(本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」といい,
本件訂正前の明細書(甲41)を「訂正前明細書」というが,本件訂正は特許請求
の範囲のみを訂正するものであるから,本件明細書と訂正前明細書の記載は同一で
ある。)。
(1) 本件訂正発明(甲95。なお,下線は,訂正箇所を示す。)
ア 本件訂正発明1
【請求項1】
次の成分(A)及び(B):
(A)イソクエルシトリン及びその糖付加物 0.03~0.25質量%,
(B)エタノール,1-プロパノール,イソプロパノール,1-ブタノール,イソ
ブタノール,アミルアルコール,イソアミルアルコール,1-ヘキサノール,プロ
ピレングリコール及びグリセリンから選択される1種又は2種以上の飲用可能な脂
肪族アルコール 0.001質量%以上1質量%未満
を含有し,
pHが2~5である容器詰飲料(成分(A)及び(B)が,酵素処理イソクエル
シトリン15質量部に対してグリセリン20質量部及びエタノール20質量部から
なる場合,

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2013-800159号事件について平成27年8月
21日にした審決のうち,請求項6及び8ないし16に係る部分を取り
消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
- 1 -
3 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。