事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10085 |
| 判決日 | 2017-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条 |
この事件の代理人
- 竹田稔(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点(2)関係) 原判決は,同特許発明の請求項1についてのみ実施を認定しているが,請 求項2,同5及び同6も実施している。 (2) 本件特許発明5の実施について(争点(2)関係) ア 原判決は,いずれもマルチビーム斜め走査を採用している連続紙レーザ プリンタとカット紙レーザプリンタにおいて,連続紙レーザプリンタにつ いてのみ同特許発明の実施を認めなかったが,カット紙レーザプリンタよ りも印刷速度が高速である連続紙レーザプリンタの方が同特許発明の実施 を必要とするというべきであり,原判決の判断は不合理である。 イ 原判決は,連続紙レーザプリンタに関し,IBM(米国IBMを指す。 以下同じ。)がマルチビーム方式の画像信号の処理に関する米国特許
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。