職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10085
判決日2017-02-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(2)関係)
原判決は,同特許発明の請求項1についてのみ実施を認定しているが,請
求項2,同5及び同6も実施している。
(2) 本件特許発明5の実施について(争点(2)関係)
ア 原判決は,いずれもマルチビーム斜め走査を採用している連続紙レーザ
プリンタとカット紙レーザプリンタにおいて,連続紙レーザプリンタにつ
いてのみ同特許発明の実施を認めなかったが,カット紙レーザプリンタよ
りも印刷速度が高速である連続紙レーザプリンタの方が同特許発明の実施
を必要とするというべきであり,原判決の判断は不合理である。
イ 原判決は,連続紙レーザプリンタに関し,IBM(米国IBMを指す。
以下同じ。)がマルチビーム方式の画像信号の処理に関する米国特許

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。