事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10082 |
| 判決日 | 2017-02-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴について 1審原告の控訴を棄却する。 2 1審被告ワンマン及び1審被告西部機販の控訴について 1審被告ワンマン及び1審被告西部機販の控訴をいずれも棄却する。 3 1審原告による当審における追加・拡張請求について (1) 1審原告の当審における主位的請求に係る請求拡張部分(控訴 の趣旨1(2-1)のうち,請求金額を拡張した部分)を棄却する。 (2) 1審被告ワンマンは,1審原告に対し,557万0600円及 びこれに対する平成26年12月18日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 (3) 1審被告西部機販は,1審原告に対し,69万1800円及び これに対する平成26年12月18日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 (4) 1審被告ワンマンは,1審原告に対し,原判決第6項で認容さ れた金額のほか,3077万1093円及びこれに対する平成2 7年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (5) 1審被告西部機販は,1審原告に対し,原判決第7項で認容さ れた金額のほか,457万9890円及びこれに対する平成27 年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (6) 1審原告の1審被告西部機販に対するその余の請求を棄却する。 4 当審における訴訟費用は,1審原告に生じた費用の7分の1,1審 被告ワンマンに生じた費用の5分の2及び1審被告西部機販に生じた 費用の4分の3並びに1審被告ニチモウ及び同Yに生じた費用の全部 を1審原告の負担とし,1審原告に生じた費用の14分の9及び1審 被告ワンマンに生じた費用の5分の3を1審被告ワンマンの負担とし, 1審原告に生じた費用の14分の3及び1審被告西部機販に生じた費 用の4分の1を1審被告西部機販の負担とする。 5 この判決は,第3項(2)ないし(5)に限り,仮に執行することができ る。
出典
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