特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(ネ)10082
判決日2017-02-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴について
1審原告の控訴を棄却する。
2 1審被告ワンマン及び1審被告西部機販の控訴について
1審被告ワンマン及び1審被告西部機販の控訴をいずれも棄却する。
3 1審原告による当審における追加・拡張請求について
(1) 1審原告の当審における主位的請求に係る請求拡張部分(控訴
の趣旨1(2-1)のうち,請求金額を拡張した部分)を棄却する。
(2) 1審被告ワンマンは,1審原告に対し,557万0600円及
びこれに対する平成26年12月18日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
(3) 1審被告西部機販は,1審原告に対し,69万1800円及び
これに対する平成26年12月18日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
(4) 1審被告ワンマンは,1審原告に対し,原判決第6項で認容さ
れた金額のほか,3077万1093円及びこれに対する平成2
7年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5) 1審被告西部機販は,1審原告に対し,原判決第7項で認容さ
れた金額のほか,457万9890円及びこれに対する平成27
年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6) 1審原告の1審被告西部機販に対するその余の請求を棄却する。
4 当審における訴訟費用は,1審原告に生じた費用の7分の1,1審
被告ワンマンに生じた費用の5分の2及び1審被告西部機販に生じた
費用の4分の3並びに1審被告ニチモウ及び同Yに生じた費用の全部
を1審原告の負担とし,1審原告に生じた費用の14分の9及び1審
被告ワンマンに生じた費用の5分の3を1審被告ワンマンの負担とし,
1審原告に生じた費用の14分の3及び1審被告西部機販に生じた費
用の4分の1を1審被告西部機販の負担とする。
5 この判決は,第3項(2)ないし(5)に限り,仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。