事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10113 |
| 判決日 | 2017-02-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法4条、民法415条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 債務不履行の有無 ア 控訴人の主張 (ア) 被控訴人は,医薬品製造承認に代わる届出(本件届出)とそれに先立 つ製造に,本件文書3のうち「ポイントストリップフェリチン-500」(PSフェ リチン500)及び「ポイントストリップフェリチン-100」(PSフェリチン1 00)の製造手順書(甲36,72~79)に含まれる別紙秘密情報目録記載の秘 密情報(本件秘密情報)を使用した。 これは,本件契約9条2項(相手方から入手した秘密情報を,本件事業を遂行す る目的以外に使用してはならない旨の規定)に違反するものである。 本件文書3は,本件契約に基づく製造物を製造するための設計図であるが,本件 契約において製造(開発を含む。)は控訴人に任されていたから,たとえ被控訴人か らの派遣労働者を使用したとしても共有財産とはならず,すべて控訴人に帰属する。 また,本件文書3は,被控訴人から派遣された労働者と控訴人従業員が控訴人事業 所でなした開発成果物であるが,開発委託契約又は共同研究開発契約がなく,被控 訴人が開発費等を支払っていない以上,被控訴人に帰属する理由がない。さらに, 労働者派遣事業は,①派遣労働者に対する指揮命令権が派遣先にあり,②直接的に 派遣先のために労働力を提供していれば,労働者派遣契約書がないことや派遣代金 を支払っていないことを問うものではないところ,被控訴人から派遣された労働者 に対する指揮命令権は控訴人にあり,誰が実験データ等を取ったかに関係なく,医 薬品製造業者である控訴人が薬品製造承認(届出)を取得しており,直接的に控訴 人のために労働力を提供していたといえるから,被控訴人から派遣された労働者は, 労働者派遣事業の派遣労働者である。そして,派遣労働者がなした結果は,派遣先 である控訴人に帰属する。 被控訴人従業員のA及びBが,甲72~79の製造手順書を文書化したことは事 - 4 - 実であるが,両名は,ほぼ開発の目途がついた頃に製造担当者として派遣されてき たもので,控訴人が中心となって開発した生産方法を,被控訴人従業員のCらから 伝授され製造を担当し,その生産方法を忠実に製造手順書に落とし込んだにすぎず, 生産方法を考え出したわけではない。 (イ) 被控訴人は,本件契約存続中にPSフェリチン500等を製造した。 これは,本件契約2条2項(本件事業の遂行に当たり,控訴人は機器及び試薬の 製造等を,被控訴人はその販売等を担当する旨の規定)に違反するものである。 イ 被控訴人の反論 (ア) 控訴人の主張は,否認ないし争う。 (イ) 医薬品製造承認に代わる届出(本件届出)とそれに先立つ製造に,本 件秘密情報を使用したという事実はない。 (ウ) 控訴人は,単独でポイントストリップフェリチンを製造する設備,人 的能力が
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。