事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10178 |
| 判決日 | 2017-02-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項6号 |
| 当事者 | 原告 カエルム株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識 することができない商標」(商標法3条1項6号)に当たるかである。 1 本願商標及び特許庁における手続の経緯等 原告は,下記の「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標(本願商標) につき,平成25年9月30日にした登録出願(商願2013-76166号。甲 11,12)の分割出願として,平成26年6月9日,第9類,第18類,第25 類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願を したが(本願。商願2014-47082。甲11,12),平成27年3月26日 付けで拒絶査定を受けたので(甲15),同年6月26日,拒絶査定不服審判請求を した(不服2015-12178号。甲16)。 原告は,同日付け及び平成28年2月22日付けで指定商品及び指定役務を変更 する手続補正を行い(甲17,21),その結果,本願商標の指定商品及び指定役務 は,第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物 の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売 の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となった(本願役務)。 特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし, その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。特許庁は,同年9月29日,前記 審決につき,本願役務等を訂正する旨の更正決定をした(乙3)。 (本願商標) 2 審決(更正決定後のもの。以下同じ)の理由の要点 (1) 本願商標は,前記1のとおり,「NYLON」の欧文字を普通に用いられる 方法で横書きしてなるものである。 そして,「NYLON」の欧文字は,「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)の「ナ - 2 - イロン【nylon】」の項の記載(甲9の1),「新・田中千代服飾辞典」(株式会 社同文書院)の「ナイロン[Nylon]」の項の記載(甲9の2),「コンサイスカ タカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂)の「ナイロン[nylon]」の項の記載 (甲9の3)によれば,「(合成繊維の)ナイロン」を表す語として一般に知られて いる。 また,本願役務の分野においては,「NYLON」の欧文字及びこれを片仮名で表 した「ナイロン」の文字が,10サイトのウェブサイトの記載(甲10の1~10) のとおり,当該役務の取扱商品であるかばん類や被服,靴等の原材料を表すものと して広く一般に使用されている。 そうすると,本願商標を,その指定役務である被服,履物及びかばん類を取扱商 品とする小売等役務に使用するときは,これに接する需要者は,「当該小売等役務で 取り扱われる商品がナイロン製の商品であること」を容易に理解するにとどまると いうのが相当である。 したがって,本願
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。