審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10178
判決日2017-02-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項6号
当事者原告 カエルム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願商標が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識
することができない商標」(商標法3条1項6号)に当たるかである。
1 本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,下記の「NYLON」という欧文字を横書きしてなる商標(本願商標)
につき,平成25年9月30日にした登録出願(商願2013-76166号。甲
11,12)の分割出願として,平成26年6月9日,第9類,第18類,第25
類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願を
したが(本願。商願2014-47082。甲11,12),平成27年3月26日
付けで拒絶査定を受けたので(甲15),同年6月26日,拒絶査定不服審判請求を
した(不服2015-12178号。甲16)。
原告は,同日付け及び平成28年2月22日付けで指定商品及び指定役務を変更
する手続補正を行い(甲17,21),その結果,本願商標の指定商品及び指定役務
は,第35類「被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物
の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となった(本願役務)。
特許庁は,同年6月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,
その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。特許庁は,同年9月29日,前記
審決につき,本願役務等を訂正する旨の更正決定をした(乙3)。
(本願商標)
2 審決(更正決定後のもの。以下同じ)の理由の要点
(1) 本願商標は,前記1のとおり,「NYLON」の欧文字を普通に用いられる
方法で横書きしてなるものである。
そして,「NYLON」の欧文字は,「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店)の「ナ
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イロン【nylon】」の項の記載(甲9の1),「新・田中千代服飾辞典」(株式会
社同文書院)の「ナイロン[Nylon]」の項の記載(甲9の2),「コンサイスカ
タカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂)の「ナイロン[nylon]」の項の記載
(甲9の3)によれば,「(合成繊維の)ナイロン」を表す語として一般に知られて
いる。
また,本願役務の分野においては,「NYLON」の欧文字及びこれを片仮名で表
した「ナイロン」の文字が,10サイトのウェブサイトの記載(甲10の1~10)
のとおり,当該役務の取扱商品であるかばん類や被服,靴等の原材料を表すものと
して広く一般に使用されている。
そうすると,本願商標を,その指定役務である被服,履物及びかばん類を取扱商
品とする小売等役務に使用するときは,これに接する需要者は,「当該小売等役務で
取り扱われる商品がナイロン製の商品であること」を容易に理解するにとどまると
いうのが相当である。
したがって,本願

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。