審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10099
判決日2017-02-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定,相違点の判断)
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の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「円周分割パラボラアンテナと,太陽光追尾架台」とする発明に
つき,平成20年4月7日,特許出願をしたが(本願。特願2008-99193
号,優先権主張,優先日・平成19年11月12日,特願2007-292994
号。甲5),平成26年5月15日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月11日,
拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-15878号),平成27年9月29日
付けで特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をした(本件補正。請求項の
数1。甲9)。
特許庁は,平成28年2月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同年3月26日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおり
である(甲9)。
パラボラアンテナ半球面を円周に沿って分割し,隙間のある傘状に,一体とした
円周分割パラボラアンテナ。
とこれを支持する,1次幹(2支持幹を支持),2次幹(3次支持,及び時刻回転
軸受),3次幹(季節変動伸縮幹)架台機構を有する架台と,受光,受熱部は,回
転機構とは別の受光支持台構造とした,パラボラアンテナ架台。
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
特表昭57-501884号公報(引用例1。甲2)には,次の発明(引用発明)
が記載されている。
「いろいろな径の複数の環状の円錐台12a,12b,12c,12dと,一対の
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横断リブ14,16とからなり,円錐台12a,12b,12c,12dはそれら
の幾何学的中心を通る焦点軸Aに対して横断リブ14,16に同一中心でかつ段違
い列に取りつけられ,円錐台の最外側のものによって形成された基部から,円錐台
の最内側のものによって形成された頂部へと高くなっていて,段違い列は,隣り合
う円錐台の間に環状隙間を有し,円錐台は,円錐状の内側空洞を囲み,外側表面と
孤状の光反射性内側表面を有し,内側表面は,各々単一の独特な放物面で構成され,
各々軸線Aに対し上外側の傾斜方向に傾いていて入射太陽光線を受けとり,それら
を1回の反射で環状隙間と内側空洞を通して焦点帯に伝達し,
円錐台12aの外側表面にある横断リブ14の一端に取りつけられた支柱18,
支柱18の他端に連結されたアーム20,アーム20の他端にハウジング22が固
定された赤緯追尾モータ,モータのロータ26に連結された棒24及び棒44,ブ
ラケット32を含み棒44が入り込むスリーブ軸受30,筒状柱34が取りつけら
れた基盤36,筒状柱34に回転自在に収容され,ブラケット32が旋回自在に連
結された軸38とからなる,支

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。